プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日、父が亡くなりました。
その後、父の友人がたずねてきた際に、父がその友人に生前「自分が癌だ」と話していたそうです。

父は、仕事もせず、食事もしないで酒ばかり飲んでいて、体を壊して死んだと思っています。私も、周囲も。
ですが、その癌だったという話が事実でしたら、話は変わってきます。

父が癌だったかどうかを知る術はないのでしょうか。

A 回答 (8件)

癌と分かったと言う事は病院に通院されていたという事ですよね?



もし病院に通院されていた場合
保険を使用している(はず)なので保険会社からの履歴を貰えるはずです。
それにはいつどこの病院にていくら支払ったか書かれているので
その病院の主治医に問い合わせれば病名がハッキリします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

最近は個人情報保護が厳しいですが、本人ではない私(長男です)が保険会社や病院に尋ねて教えてもらえるのでしょうか?それが心配でした。
通院していたかどうかは現時点ではわからないのですが、癌だというのが本当なら、通院していたはずですよね。

お礼日時:2009/05/14 16:35

お父さんがかかって居られた医療機関が分かれば、そこへでむいて言ってカルテを見せてもらうことが可能だと思いますよ。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

どこの医療機関にかかっていたかは今はわからないのですが、本人ではない長男の私が行っても、教えてもらえるのでしょうか?

お礼日時:2009/05/14 16:36

保険証を使って病院に行ってるのであれば通院歴は分かりますよね。


この間、私の通院歴の通知が送られてきました。
事務の女性が「今年から明細が送られてくる事になった」と言ってましたが
私を含めて扶養になっている子供たちの分も細かく病院名と月日が書かれて
いましたよ。(地域で違うのかもしれません)
詳細はよく分からなくてすみませんが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうざいます。

父は仕事をしていなかったので、私の扶養になっていました。
ですが、まさかこんな事態になるとは思っていなかったので、明細が届いても気にしてみていなかったので、病院に通っていたかどうか覚えていません。(明細も捨ててしまったかもしれません)
明細が届くのは月日がかかるそうなので、もしかしたらこれから届く分に載ってくるのかもしれませんが、できることなら早めに確認したいと思っております。

お礼日時:2009/05/14 16:39

お察しの通り個人情報保護が問題になります。


病院・保険事務所共に本人の意志の確認なくして言えません。
死亡診断書はどうでしょうか。確かな事しかかけません。
あと、病院は貴方になんて言っていたのでしょうか。
本人が言わないように申し出ていたのか、そうでないのかなら言ってくれるかも知れません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

父は自宅で急死していましたので、病死ではなく、急性循環器不全のような死因になっていました。
父の友人の話がなければ、それで終わっていました。

病院には行っていないです。
そもそも、どこの病院に行っていたのかも現時点ではわかりませんし、癌と診断されていたとしても、それがいつのことなのかもわからない状態です。
また、本人が口止めをしていたかどうかもわかりません。

お礼日時:2009/05/15 10:34

癌だったという話が事実だったら,どう話が変わって来るのでしょうか?


お父様は亡くなられているのですから,今更癌だったかどうかは関係ないと思うのですが・・・

 ま,それは置いとくとして。

通院していたのなら病院の診察券はありませんか?

 その病院に「先日亡くなった父が癌だったという噂があるんですが,どうでしょうか?」とでも問い合わせてみれば如何でしょう。

 子供が亡くなった親の病歴を尋ねてるんですから,「診察券」「あなたの身分証」,「保険証」「あなたとお父さんの関係が解る書類(戸籍謄本?)」等を持参して二人(あなたとお父さん)の関係を明らかにすれば,何らかの回答はして貰えるように思えますけど。。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>癌だったという話が事実だったら,どう話が変わって来るのでしょうか?
お父様は亡くなられているのですから,今更癌だったかどうかは関係ないと思うのですが・・・

「いい歳して仕事もしないで部屋に引きこもって食事もしないで酒ばかり飲んで体を壊して死んだ」、と思われているのが、「癌を患って、もう助からないと知って、それでも誰にも言えずに(言わずに)死んでいった」と変わると思います。
それがどうした?と言われたらそれまでですが、少なくとも自堕落人間で仕事をしていなかったわけでも酒ばかり飲んでいたわけでもなく、仕事ができない体だったということで多少の名誉回復にはなるかと。
癌だったという話をしていた友人と飲んだときは、父は大好きなはずのお酒すらほとんど飲めていなかったらしいです。

どうにかして、いつ、どこの病院に通っていたかさえわかれば、あとは正面からぶつかって教えてもらうしかないということですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/05/15 13:59

状況は非常に厄介ですね。


しかし、仰るとおり病状によってご家族の受け取り方も違いますし、かといって、そうでなかった場合も有りますし。
>>どこの病院に通っていたかさえわかれば、あとは正面からぶつかって教えてもらうしかないということですね
その通りです。状況を説明して、精一杯言えるところまで言って貰う。
言う方の立場としても訴えるにもご家族しかいませんので、ご家族がそろって行かれたら・・・。よく分かりませんが、この場合相続の権利を持つかがそろえば他からのクレームが出ないのでは(と、言う立場からの思考)
明細が無ければ、あとは貴方の扶養と言うことは受診履歴は貴方の保険団体に残っています。
ここも1つの壁ですが、同じく正々堂々と事情を話して見られたら如何でしょうか。何か方法が有るはずですよ。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまいまして、大変失礼しました。

>あとは貴方の扶養と言うことは受診履歴は貴方の保険団体に残っています。

目からうろこでした。今後の参考にしたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/08 13:26

>本人ではない長男の私が行っても、教えてもらえるのでしょうか?



 長男ならお母さんに次いで近い関係になりますから、教えてもらえないわけはありません。亡くなった人のプライバシーはもうないでしょう。お医者さんがその近親者に病歴を伝えるのは寧ろ義務ですよ。お医者さんがそれを他人に漏らすのが近親者のプライバシー侵害になるだけです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまい、大変失礼しました。

ご意見ありがとうございました。思い切って、行ってみようと思います。

お礼日時:2009/06/08 13:36

ご遺族による個人情報開示請求


まずは履歴をチェックして、
レセプト保険団体(受診履歴)
http://www.sia.go.jp/infom/rezept/oshirase2.htm
で、病院に行く
病院(診療情報の提供等に関する指針)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0623-15m.h …

診療情報などの開示を求めることができる者は、原則として次のとおりとする。
ア 患者が成人で判断能力がある場合は、患者本人
イ 患者に法定代理人がある場合は、法定代理人。但し、満15歳以上の未成年者
については、疾病の内容によっては本人のみの請求を認めることができる。
ウ 患者本人から代理権を与えられた親族
エ 患者が成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に患者の世話をしている親族
及びこれに準ずる縁故者
オ 診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人
カ 患者死亡後は遺族(法定相続人)に限定する

基本的には法定相続人でかつ患者の遺志に矛盾しなければ可能ではないでしょうか。
やはり相続と似た考えがあるように思います。
ご質問を通じて勉強させていただきました。
もちろん医者に請求するのではなく、病院相手ですし、無くなった方のプライバシー(個人情報)も存在しますよ。
また、上記開示に関してはかなりの苦労・検討が重ねられている様ですし、最終的には各病院や自治体でどの様に運用されているかは別と思います。だからガイドラインであって法では有りません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして、大変失礼しました。

とてもためになるご意見ありがとうございました。

参考にしていただき、思い切って行ってみようと思います。

お礼日時:2009/06/08 13:38

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