
リスティング広告(オーバーチュア、アドワーズ)で、嫌がらせのクリック被害を受けています。
警察に被害届を出したいのですが、受理してもらえるかどうか、実際に「被害届出した」等、アドバイスをお願いします。中小企業のネット広告担当です。
リスティング広告(オーバーチュア、アドワーズ)で、嫌がらせのクリック被害を受けています。警察に被害届を出したいと2度訪れるが、本部(警察庁サイバー犯罪対策課)に慣れないネットに関する被害について上げるのが億劫なためか、なかなか動きが悪いです。「本部に確認したが、初めてのケースなので・・・」とも言われています。
1度 警察庁サイバー犯罪対策課に電話相談したところ、最寄りの警察署で被害届を出す必要があると言われたため、訪れているのですが。。。できれば詳しい方が多いそのような課に直接被害届を出せれたらと思うのですが。。。
確かに警察庁サイバー犯罪対策のホームページを確認しましたが、不正アクセスの大半はフィッシングによりログイン情報を取得し、悪事を働かせたなどといった犯罪が多く、リスティング広告の実例は色々探しましたが載っていません。
ただ、当社も主要キーワードを止めざるを得ない状況となり、その後も幾度か再開しても直ぐに、攻撃を受け無駄な広告費用が多くかかるため広告ができないことによる被害金額は100万円を超えています。被害的には決して小さな額ではありません。これでも捜査は行ってもらえないものなのでしょうか。。。
同様に被害にあって困っている会社の担当者様、もしくは、既に被害届を受理されたり、捜査の結果解決された方、お教え頂ければ幸いです。「こういう犯罪名に当てはまるので被害届を出せるはず」といったアドバイスも頂ければ幸いです。
ちなみに、アクセス解析でIPアドレスではありませんが、ホスト名は取得しています。
以上よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
不正クリック許せませんね。
今までの被害額を取り戻すことは難しいかもしれませんが、不正クリックを警告・遮断する
ツールをご紹介させていただきます。
不正クリック対策ツール X-Guard http://www.xguard-kyushu.jp/
主要キーワードを狙ってきているということは、ライバル企業なのか不正クリック代行業者
なのか・・・
アクセス解析もついておりますので不正クリックを行う者のIP、地域なども特定できますよ。
このツールで集めたデータで不正クリック分の被害額はYahoo様の方へ返金要求が可能です。
実際に返金していただいた事例のございます。
ただ、有料なので御社で話し合っていただきご検討ください。
私は基本、システム管理の方に携わっておりますので説明がわかりにくかったら
すみません。
参考URL:http://www.xguard-kyushu.jp/
No.2
- 回答日時:
Yahoo,Googleに
該当IP者がクリックしても課金しないように依頼出来ないものでしょうか?
Yahooでは、悪戯クリックと思われる課金は後から除外してくれてるはずですが・・・(判断基準は知りませんが)
まずは、相談してみましょう。
警察に関しては、民事不介入だと思うし、
「見たいからクリックした」と言われたらどう対応しますか?
悪戯目的として立件出来ないので、無理だと思います。
自分なら、
Yahoo,Googleに相談するか、
全面ストップするよりも、地域設定で該当者の地域だけ広告配信しない。
ご回答ありがとうございました。
それが、、、「フィルタリングで対策しますので」と、埒があかないのです。。。
地域の件も良いアイデアですね!
実はその方法にて対応を始めたところでした。ただその地域が東京なのできついのです。。
効果があってもこれまでの正常なアクセスが得られず・・・という悩ましい状況が
続いています。
No.1
- 回答日時:
まず、犯罪に該当するには、刑法やその他の法律に犯罪として規定されている行為を行ったこと(犯罪行為)と、犯罪行為だと認識して行ったことが必要(犯罪意思)です。
よって、結果的に、ご質問者様の会社に損害が出ていても、相手側に犯罪行為であることを認識してその行為を行っていなければ、犯罪には該当しません。
それに、「被害届」はあくまでも警察内部だけに通用する書類です。
つまり、被害届を警察に提出してもかならず、警察に捜査することを義務づける法律的な根拠はありません。
どうしても、法律的に義務づけをしたいならば、「告訴状」に提出をした方がいいと思います。
ただし、この場合には、その犯罪行為が具体的にどの法律にどの条文に該当するかの記載も必要にあります。
もし、「告訴状」を提出を受けた警察または検察庁が捜査をしないという判断をした場合には、その理由を申請者に通知をする義務が法律(刑事事件訴訟法)に規定されています。
一度、弁護士にご相談した方がいいと思います。
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