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私の友達(大学生)の話です。
ある店でアルバイトをしてました。
友達はホールをしていて、お客さんとして食べに来た友達のお会計を減らしてあげたり、お持ち帰りした友達のお金を1万円ぐらい減らしてあげたりしていました。
伝票に1万円引いた額を打ち込めば、ばれないぐらい、ゆるい店でした。(自分も働いてた)
ある日その子の友達が来て、食べて帰りいつもどうりに安くしてあげていました。(寿司屋でお金が少し高い店だったので)
店長がレジ点検しているときにその伝票に異変を感じて、その友達に話をしました。最初は知らないと言い張りましたが、結果は正直に答え、解雇になり、お金を払って帰りました。(その時に私も出勤していたので払って帰るのも見ました。)
それから4ヶ月以上たとうとしたとき、その友達に、被害届がきたそうです。
友達は反省してるし、お金も払ったのに、どうすればいいかと悩んでいます。
アルバイトの不正はよく見ます。その寿司屋で、働いている人はほとんど不正していました。
被害届を出されると、調査が入り他の人の不正もばれるのでしょうか?
あと、店長はくず並の人間です。
その店は人が足りず、高校生を10時以降まで普通に働かし、泣いてやめるほどです。
まとめると
・被害届出されるとどうなるか
・他の人の不正はばれるか
・店長を逆に被害届を出すことはできるか

A 回答 (9件)

被害届出されて当然だろ。

窃盗罪だぞ。泥棒。相手が人間のクズなら盗んでいいという発想は恐ろしく低脳だな。
警察で全て吐いて、潔く刑罰を受けること。まあ、1万円を支払ったんだし、裁判にはならないよ。「被害」がなくなったんだから。

夜10時以降まで働かせているなら法律違反。労働局へ通報すればお店は監査が入るよ。やる価値あるよ。
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お店で取ったお金を弁償すると罪が消えるかというと、消えません。

この場合の罪は業務上横領罪になり、刑事事件として扱われます。取ったお金の弁償をどうするかは民事の争いになります。なので別なんです。たとえば、万引きが見つかり、万引きした商品をそっくりそのまま返すと(あるいは代金を払うと)万引きした罪がなくなるかというと、そうはならないのと同じことです。

> 被害届出されるとどうなるか
被害届を出すと、警察はたぶん受理します。たぶんと書いたのは、被害届そのものは刑事訴訟法に全く書かれてなくて法の規定による手続きではないのですが、最近は被害者への警察の対応が悪くて風当たりが厳しくなっているので、受理する方向にあるからです。しかし被害届が出されても捜査を開始するかどうかは担当警察官の判断によります。もし告発や告訴をされると、法の手続きにしたがって確実に警察は動きます。
横領罪は懲役3年以下、業務上横領罪は懲役10年以下の罪に問われますが、初犯で罪が重くない(反省し弁償もし、かつ常習ではないなど)場合は執行猶予がつきます(20歳以上の場合で、懲役3年以下の判決になったとき)。

> 他の人の不正はばれるか
警察が捜査を開始し、店長が他にも不正をやっている者がいると証言すれば、調べるでしょうね。

> 店長を逆に被害届を出すことはできるか
店長が何かの罪を犯している事実がないと被害届は出せません。出しても内容から判断して警察は動かないかも。店長をおとしめるつもりでウソの告訴をすると、誣告罪の罪に問われます。
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>あと、私は不正をしていませんから。



 不正をしたお金と知っていて
供与を受けていたら何らかの罪に問われる可能性も・・・

 我が身が、大事なら迷わず警察にGo!

 我が身より友人を大事に思うなら
友人と一緒に人生終わらせましょう

 俺なら「業務上横領」をする奴
友達とも思わないので 警察に行き
ひたすら自身の保身の為に真実を話しますね
(当然、クズ店長に謝罪と盗んだお金を返します)
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"友達は反省してるし、お金も払ったのに、どうすれば


いいかと悩んでいます。"
  ↑
本当に反省しているなら、警察に出頭して
総ての犯罪を自白し、全額利息をつけて返しましょう。


”アルバイトの不正はよく見ます。その寿司屋で、働いている人はほとんど不正していました。”
    ↑
他人がしているから、というのは犯罪成立に
は関係ありません。


・被害届出されるとどうなるか
    ↑
警察が受理するかですが、受理すれば
警察が捜査に入ります。


・他の人の不正はばれるか
    ↑
バレる可能性は高いと思います。


・店長を逆に被害届を出すことはできるか
    ↑
何の被害届でしょうか。
クズだから、というのでは警察も受理できません。

加重労働があった、というのなら労基署に
訴えることが出来ます。
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まさしく 横領罪だな。


被害額が弁償されたからといって 犯罪行為が消えてなくなるわけではないよ。まあ、警察 検察 裁判所の段階で 考慮されることはあるかもしれないけど
店長は余罪があると思って被害届を出したんだろう 警察が被害届を受理し 余罪があると判断すれば その友達や質問者も 厳しく追及され 見つかると思うよ。余罪が見つかれば 大学にも連絡がいき 退学処分が待っているよ。
世の中、学生が思っているほど 甘くはないよ。
店長が クズ並み人間だとしても それには関係ないし。労基法違反に対しては労基署に訴えることは出来るけど 一回目の通報なら せいぜい改善指導止まりだし、そんなことはしたら相手は横領の方を絶対に許さず 直接大学なりに通告して 処分を要求するよ。
盗人の開き直りより、まずは 自分たちの行為を深く反省するのが 先だと思うよ。
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1万とかはちょっと酷いですね 1円でもか


払ったのはその時のだけ分ですかね 全額ではなくて
窃盗罪になるのでしょうか
当然 他の人の不正もばれるでしょうね 調べるでしょうし
店長からの被害はまた別物で 労働基準違反でしょうか
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>被害届を出されると、調査が入り


>他の人の不正もばれるのでしょうか?

 被害届を出した人が
「被害がありました」と
警察に被害を証拠と共に出すので
既に把握しているのでしたら
 一緒に出している可能性もありますが
現時点では、他の人の不正は出していないでしょう!

 ただし、安心するのは早いです!!
その友人が警察の取り調べで
 他のバイトもしていたと
恐らく自白するでしょう
(警察の取り調べは大変厳しいので)

 被害届が出ていなく犯罪として、
成立していない現段階で、警察に出向き
「不正を働いていた」と正直に話すのと(自首)
後日 友人が自白後に発覚した時に話す(出頭、逮捕)では
罪は、大変違います。

<自首と出頭の違い>
http://www.thepsionguild.net/zatugaku/chigai02.php

>あと、店長はくず並の人間です。

 クズだからと不正を働いたと?
理由になりませんし、警察でその事をいっても、
逆に怒られますよ

 クズだから不正をしていい事にはなりません

>・店長を逆に被害届を出すことはできるか

 22時まで働いて泣いて辞めたのは
高校生ですよね?

 大学生?のアナタ、友人には関係ない事です。
訴える権利すらありませんよ

 店長の事より自分や友人の犯した犯罪を
真摯に反省しなければいけないと思いますけどね

 本当に大学生ですか???
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
分かりやすい文章で助かりました。
私は高校生です。友達は大学生です。
あと、私は不正をしていませんから。

お礼日時:2015/07/05 08:59

友達はそのクズ以下ですがな。

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被害届ではなんにもなりません。

告訴しないと。
告訴されたら店長が「くず」であるかどうかは関係なく、事件として扱われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
分かりやすい文章でとても助かりました。
私は高校生です。しかも自分は不正をしていません。

お礼日時:2015/07/05 08:56

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