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相手から軽い暴行(叩く、蹴るなど)を受けて怪我こそしなかったが、110番をして警察に来てもらい被害者が証言した箇所に発赤などが認められたという警察の記録、当時の患部の写真があれば診断書などが無くても暴行があったと認められるのでしょうか?

相手は身体に触れたことは認めてるが暴行については否認

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A 回答 (3件)

暴行をうければ怪我はなくても暴行罪が成立します。

そして怪我をすれば傷害罪が成立します。問題は「やった」「やっていない」の水掛け論になることですね。

ですので証拠になる診断書や目撃者の存在がいるか診断書があるかなどが問題になるのです。

刑法
第204条(傷害罪)
 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第208条(暴行罪)
 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処す。
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そもそも暴行罪では、証拠が整っていても、重い処罰が下る可能性は低いです。



証拠が整っている場合、被疑者が罪を認めて反省の態度を示せば、不起訴処分もあり得るし、最悪でも罰金刑。

証拠が整っておらず、被疑者が嫌疑を否認し続けたら、手続きは長引きますが、証拠不十分か起訴猶予で、不起訴処分も考えられます。
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出来ません。



被害の程度は病院の診断書が無いと被害届は出せません。

警察にその様な判断は出来ないのです。
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