性格悪い人が優勝

1948.2.4生まれ63歳の男性で、今年の4/2より非常勤嘱託(週三日、通常勤務の3/5)で勤務しています。また、今年の5月分より現在厚生年金長期加入44年特例で、報酬比例部分+定額部分+配偶者加給を受給しています。
失業手当と厚生年金の併給はできないと聞いております。
同時に受給できる方法はあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

おはようございます。


結論、ありません。
年金の方が多いようであれば、失業手当を受給しないでください。
もし既に受給していれば28日分まで受給し、あとは受給しないことです。
(申請しない)
一時年金の支給は止まりますが、調整後3か月遅れて支払になります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!