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先日、カナダのワーキングホリデープログラムのビザを申請し、
許可証が郵送されてきました。仕事の関係で、渡航予定は来年1月です。

ですが、ワーキングホリデープログラムを開始する前に、
近々1週間程カナダを旅行したいと思いました。
旅行会社主催のツアー旅行を考えていますが、
この場合ビザの2重取得といったことになるのでしょうか?
許可されたワーキングホリデープログラムのビザが上書きされて、
無効になってしまうのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃたら、教えて下さい!

大使館にも問い合わせていますが、返事がなかなか来なくて
質問が無事に届いているかもわからず、不安で困っています。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

こんにちは。



1週間くらいのツアーということですよね?問題はないと思います。

今お持ちのものはビザではなく、カナダ入国の際にワーホリのビザ発給に便宜を図る「許可証」です。ビザではないので、実際には入国時にワーホリビザが発給されないことだってありえます。(そんなことは滅多にはありませんが)

今回の場合はツアーで、1週間で帰国する帰りの搭乗券もあるわけですから、ワーホリの許可証は持参せず、観光として入国すればよいと思います。

ちなみに日本人でよほどのことがなければ、1週間程度の観光にビザなど発給されません。ビザ免除プログラムで、入国日のスタンプを押され、何も記載がなければその日から半年間ビザ免除で滞在できます。

来年ワーホリで来るときに許可証を入国審査官に見せれば別室でワーホリのビザを発給してくれるはずです。
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この回答へのお礼

詳しい説明で、分かりやすくご回答いただきありがとうございます。
はい。1週間くらいのツアーです。
ワーホリの際は別室で、改めて発行されるんですね。
今後の参考にもなりました。とても助かりました。

お礼日時:2011/07/15 08:56

ビザとは「入国許可申請書」のことですから、二重発給は有り得ません。

カナダへの一般訪問者に必要なビザは、「一時滞在者ビザ」という名称です。日本国籍保有者のカナダへの訪問は、目的が何であれ「ビザは不要」です。許可証はビザではありません。WH用ビザも観光ビザもありません。あなたが入手したものは、「就労許可証発給依頼の手紙」です。WHとして入国すれば、就労許可証が発給されます。計画中の旅行も当然ビザ不要です。WHはカナダで就労の可能性があるために、許可証が必要なだけです。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます。
私の手元にある物の詳しい説明をいただき、助かりました!
分かりやすい説明をありがとうございます。

お礼日時:2011/07/15 08:51

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