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今、付き合ってるオーストラリア人の彼氏が来月日本に来ます。訪日した際には、もちろん外国人登録を行いますが、ワーホリメーカーでも国民健康保険に加入はできるでしょうか?いろいろなウェブサイトを見たところ、『外国人登録を行っており、1年以上日本に滞在予定』が条件となっています。
彼のワーキングホリデービザ期間はまず、入国してから6ヶ月となっており、ビザが切れる前に次の6ヶ月のビザを延長することになっています。(最長18ヶ月滞在可能。これはシドニーにある日本領事館スタッフがおっしゃったことです。)
この場合、1年以上滞在する予定でいても、1年間有効のビザの証明はありませんが、国民健康保険に加入できるのでしょうか?

A 回答 (1件)

彼氏さんが住む予定の役所に直接問い合わせたほうがいいですよ。


ワーホリメーカーさんには何人にもお会いしたことがありますが、
みなさん加入されていました。加入できると思いますよ。
『外国人登録を行っており、1年以上日本に滞在予定』なのは確かです。
滞在予定が1年以上であるから、その旨を役所に伝えればみてください。
国によっては最初は在留資格は6ヶ月の許可なのかもしれませんね。
いずれにせよ外国人登録時に役所で聞けば教えてくれますよ。
国民健康保険は保険料が高いようですけど、もしもの時にそなえて
加入した方がいいですね。
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この回答へのお礼

回答していただいてありがとうございます。
滞在する市区町村によって決まりも違うでしょうから、役所に聞いてみるのが一番いいですね。

丁寧にお答えいただいてありがとうございました☆

お礼日時:2011/08/21 13:52

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