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息子がコンタクトレンズを近くの眼科にて購入して5万円以上も払ったと聞いたのですが、私の記憶では2~3万円で購入出来たとおもうのですが。

息子に「それは高すぎないか、領収書は」と尋ねると貰っていないとの事、それを聞くまでは自分のお金で高い買い物をしたのだから仕方ないと思っていたのですが5万以上もの買い物に対して領収書も発行しないのはおかしいでしょう。

明日にでも、その眼科に問い合わして領収書を発行してもらおうとおもうのですが、その際にコンタクトレンズは返品可能でしょうか、コンタクトレンズは本日購入して未使用です。

A 回答 (1件)

子供が未成年として



民法で「未成年者が法定代理人の同意を得ないでした法律行為は、取消すことができる」と決められています。

契約を取り消して返品して返金されます。


なお、成年の時は販売店の同意があれば返却できます
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

購入後一週間以内でも相手が同意しないとだめでしょうか、いずれにしても明日領収書の発行を求めたときの相手の態度にもよりますが

ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/19 21:36

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