当方、未登記増築部のある中古住宅の購入を考えています。
増築部分は、登記されている建物とは廊下のようなスペースを通じて連結されていて、不要なスペースです(面積も本体建物よりも小さく、余分な部屋です)。予算があれば、購入時に解体したいのですが、しばらく残したままとして、資金ができたら、解体したいと考えています。
そこで、購入時の手続きですが、未登記部分を解体すれば、登記されている状態に戻ると考えれば、気にせずに購入してしまって構わないものでしょうか? 土地や本体建物の登記は行うとして、他に増築部に関連した登記等の必要はあるでしょうか?
ちなみに、場所はかなり田舎なので、増築部未登記という物件はよくあります。土地は広く、建ぺい率や容積率とかは問題ないレベルです。また、この中古住宅はキャッシュで買う予定です。
恐縮ですが、どなたかアドバイス頂けましたら助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
現状のみ登記のまま購入しても問題はないと思います。
厳密に言えば、増築登記をしないで取り引きした後に、「増築部分は売ってない。そこは使うな、もし使うなら金よこせ。もしくは***万円で買い取れ」などと言われる可能性はまったくゼロとはいえませんので、
固定資産課税明細で、
現在の売主が増築部分の固定資産税を払っている(実質的所有者である)事を確認しましょう。(市町村役場の固定資産税課も把握しておらず、増築部分の固定資産税も払ってないケースはありますが、この場合は仕方が無い)
契約書の中には、
増築部分も含めて取り引きする旨を記載すれば、大丈夫かと思います。
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