No.3ベストアンサー
- 回答日時:
法的制限と構造的安全性を確保すれば可能では。
おっしゃるように渡り投下接続 EXPJ W=100程度でつなげばできるのではと思いますが?構造的に縁きりすれば単独になると思うので。よく設計屋さんがやるやりかた
ですよね。今はだめだと思いますが。木造り500m2で区画 接続部EEXPJ W=100で床から壁から屋根まで縁きりし、
500m2以内の木造 なので構造計算 なし 壁量計算のみ 昔このような建物の施工したことがありました。
御回答ありがとうございます。
そうなんですよね。構造的に切り離せば問題ないのかとも思ったのですが。。。
検査機関に相談に行ってこようと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
2の回答者さんの答えが全てです。
平成も20年超えましたからね新耐震基準には合うのですが鉄骨だと柱脚の考え方や鋼材が変わってきているので現行法にはあわないことがほとんどです。
1/20でRCなら増築をしたことがありますが住宅では1/20はほぼありえないですからね。
http://www.city.niigata.jp/info/kenchiku/tetsudu …
これ見やすいのでどうぞ。
非木耐震診断をしてくれる専門のかたに一度お話をうかがうって見たらいかがですか?
行政で名簿もあるし、検索でも引っかかりますよ。
御回答ありがとうございます。
URL ありがとうございます。
見やすくてわかりやすかったです。
そんでもってやっぱり難しいなぁと、再確認しました。
おっしゃる通り専門の方に相談してみようと思います。
No.1
- 回答日時:
構造部分を現行法に適合させることができれば、増築はできます。
混構造として新築と同様な構造計算が必要です。(適判)
令137条の2により、
増築部分が既設の1/20以下かつ50m2以下の場合で、
既設部分が現行法に適合している場合(要検査済証)
構造を別棟(EPJ)とした場合、(増築部分が既設に負荷を与えない)
新設部分のみの構造計算でできる場合もあります。
既設の検査済証がない場合、現行法に適合しているか構造計算(耐震診断)により確かめなければなりません。
これが新耐震基準前だと既存不適格建築物なので、おいそれとはいきません。
増築は扱いが難しいので悩みますね。
施主はほんのちょっと増築するつもりの予算だったりします。
大げさな工事になるのであれば別棟にするか、
思い切って建て替える、増築せずになんとかするなどの選択肢もあります。
御回答ありがとうございます。
令137条の2の条項はまずクリアしそうにありません(泣)
やっぱり難しいですよね。
そうなんです。お客さんは簡単に考えているんですよね。
でも、この不景気の中、なんとか仕事が欲しいので
なんとか確認出してもらえるようアドバイスを受けてこようと思います。
ありがとうございました。
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