家の登記が新築のはずが増築になってました。
地震保険に入ろうとしたところ、建築確認書の提出が必要だったので提出しました。すると「建物の登記が新築ではなく増築になっているので、新築割引きが効かない。」とのこと。
家は間違いなく新築です。
建築士に確認をしようと思いますが、
新築の所を増築にされると、何か建築士にはメリットがあるのでしょうか?
詐欺的なものではないですよね?
単なるミスとは思えないので…
専門家の方で分かる方教えて下さい。
よろしくお願いします。
築8年
二世帯
地震保険を義父が解約したというので、せめて家財だけでも入ろうと説得して今回の件が発覚しました。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
建築士です。
建物の確認済証がお手元にあるんですね。
それなら、確認済証の後ろに確認申請書が綴り込んであるはず。
以下を確認してみてください。
①第四面、建築物概要の【3:工事種別】で「新築」にチェックがありませんか?
②その申請書には設計図書(図面など)も添付されています。
そこに「配置図」があるはずです。
今回の「敷地」の中に何か別の建物がありませんか?
物置なども含めて。
あくまでも想像ですが、敷地が更地ではなく、何か別の建物があったのでは?
建築確認申請では「敷地単位」で建築基準法、その他審査対象法令への適合性を審査(チェック)します。
建物は第四面で『棟別には新築』だけど『敷地単位では増築』になったのでは?
もしそうなら、第四面を根拠にあらためて保険屋に確認したらいかがです?
棟続きの一体の増築でも既存部分に構造の遡及がありますから確認が通れば耐力では現行法に適合するはずですが、保険屋が計画の内容を知らなかった(=済証と図面を読み込めなかった)だけでは?
皆さま色々と詳しく教えてくださってありがとうございました。
建築会社に聞いたところそのような説明を受けました。
保険屋さんが悪かったのですね。
無事に新築扱いになりました!
本当にありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
ほかの回答者さんが説明しきっていますね。
「同一敷地内」として既存建物があったので「全体として増築」
ただ新たな別棟としては「新築」
いずれにしても棟として「新築」なんですよ。
建築確認申請書の見方も知らない、頭の回らない保険屋なんじゃないですか?┐(´-`)┌
No.4
- 回答日時:
No.1ですが、おまけ。
建築確認申請書の第三面をご覧ください。
【9】から【11】にかけて工事種別、建築面積、延べ面積が順にあります。
工事種別は敷地単位で今回の工事のことを示します。
先に説明したように棟別で何か既存の建物があったのなら、今回の工事では増築の欄にチェックが入っています。
(で、添付の配置図を端から端までウォーリーを探す)
建築面積など面積については既存があればその建物の面積を分けて記入してあるはず。
建ぺい率などは敷地単位でのチェックゆえに、増築の場合は既存の建物も含めて合算して計算しますから。
「今回の申請部分」がわかるようにしてあります。
で、、、
実際のところ、この申請書で間違うことは考えられません。
申請する建築士はもとより、審査をする側も一字一句のチェックをしているはず。
新築か増築か、三面と四面、配置図などの整合性など基本のキですから。
No.2
- 回答日時:
建築には、「一敷地一建物」と言う原則が存在します。
例えば、ご実家の空いている敷地に建物を建てようとすれば、
この原則から、本来、「敷地分割」が必要になります。
ただ、このような場合、もう一つの原則「敷地は道路に接しなければならない。」が、
問題となるケースがあります。
敷地分割をすると、どちらかが道路に接しない「違法状態」となるケースです。
事情が解りませんが、上記から、合法的に敷地分割し、接道を満足しようとすれば、
今回の建物が成立しない場合、「一敷地一建物」の原則を満足しない代わりに、
「過分不可分」の理屈を付与することがあります。
新しい建物が敷地全体で見て、「用途的、機能的」に「分離できない」と言う
理屈を全面に出し、例外事項を発生させる手法です。
「増築」とあるのは、恐らく、「敷地内増築」の事で、用途的には
分離できない、と行政を説得し、認めてもらったことを意味するように
思います。
建築士としては、「何とか建ててあげたい。」と言う気持ちで、
「増築」を選択したのではないか?
逆に言えば、本来、そこに建物を「新築」してはいけないのに、
手法を駆使して、行政を説得した、と言うように思います。
確かに、私であれば、最初に「建ちません。」の説明から始め、
上記に移行します。
説明不足は否定出来ませんが、悪意が有ったとは思えません。
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