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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
昔は、尺貫法で取引されていたので、1.8mの幅員しか無い敷地が多くあります。
新たに確認を取る場合には、最低、接道部分の幅員を2mとする必要があります。
通路部分に隣接する土地を譲ってもらうしか方法はありません。
必要な幅員は20cmですので、そう大きな面積にはならないはずですが、単価としては割高に為らざるをを得ないでしょう。
塀等があれば、その改修費用を持つ必要があります。
一見、余計の様に思えますが、幅員を確保することで資産価値があがります。
但し、地域の条例によっては、通路部分の延長距離に応じて、通路の幅員を3m以上としている自治体もあります。
役所で、建築確認事務を行っているセクションに問い合わせてください。
また、築40年ですと現行法規に適合しない、既存不適格建築物の可能性が高いでしょう。
確認申請を行う場合には、原則として既存部分も現行法規に適合させる必要があります。
総合的に判断するには、役所で建築相談を行っているはずですので、一度相談されてはどうですか。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/02/20 23:41
やはりそうですか。裏技は無いのですね。隣接地を購入しようかどうしようか迷ってもいました。踏ん切りがつきました。ありがとうございます。
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