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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
建築基準法上は建築行為にはあたりません。
(増築は読んで字のごとくあくまで「+」側です)
ただし、状況によっては大規模な修繕や模様替えにあたる場合もありますし、構造的な検討は必要でしょう。
なお、既存不適格の件については現状と比較して構造耐力上の危険性が増大しない(荷重条件が増大しないと言うことで当然増築は不可)修繕・模様替え・用途変更等は適用除外されているはずです。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/04/14 09:15
詳しいご説明ありがとうございます。
そうですかやはり「+」側のみですか^^;
減築では荷重減的には安全側になりますが
耐力壁などがなくなると危険側にもなりますよね。
構造的な検討は必要でしょうけど法令では縛ってないんですね
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