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用途変更に伴う改築の扱いについて。住宅(述べ床100m2以上)を用途変更し、変更後の用途は児童福祉施設等になります。
住宅の規模は200m2程度で木造2階建てです。都市計画外です。

用途変更に伴う法の準用については適合します。
用途変更に伴う改築の扱いについて、都市計画外ですが、改築部分が述べ床面積の1/20を超える場合、既存部分を含めた構造についての検討、所定の手続きを行う必要が生じるものでしょうか。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

都市計画区域外でも、4号以外であれば100m2を超える特殊建築物にあたる用途変更は申請が必要です。


ただ、大規模修繕や大規模な模様替え(過半)に当たらないようですので、増築などをしなければ構造的な部分はみないと思います。
改築とはすべて解体して全く同じものを建て直すことを指します。
部分的に柱を取り換えたりするのは修繕と呼びます。
ただし、階段をかけ替える場合は階段が過半とみなされ、大規模修繕になたりますので、用途変更のみでは済まなくはなります。必要な添付書類など審査機関に問い合わせては?
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