No.5ベストアンサー
- 回答日時:
私も昔、似たような事に直面した経験があります。
適合建築物でない場合は増改築を禁止するという条例でした。
確認だけ取っても違法建築をする工務店が多く、
完了検査を受けない事が横行していた時代(20~30%しか出てない)がありました。
いまでも、そういう事を平気で建築主に薦める工務店が後を絶たず、
辟易しています。
違法建築から建築主を守るために、特定行政庁がとる事の出来る唯一の対策
だと思って受け止めてきました。
出版社や図書館での検索方法は既に出ましたので、
もしそれで見つからなかった場合の対策を考えてみました。
対策(1)
確認申請が出ているのなら、確認の副本は有りませんか?
副本に申請内容が書かれています。
申請内容の通りに建築されていれば、適合です。
対策(2)
建築士受験の際に持ち込める法令集を、合格記念にとってある建築士が時々います。
私もその一人ですが、友人もなん人か取ってあると言っています。
建築士の番号によって、合格年度が想像できます。合格した年に登録していない人も結構いますが、
HP上に番号や取得年を記載している事務所もいますので、
言葉を色々使って検索してみるとか。気が遠くなりそうですが。
もしヒットしたらお持ちでないか聞いてみるとか。
対策(3)
上記同じ根拠で、
都道府県に登録してある閲覧可能な登録事務所名簿から探し出す。
私の知人に、57年頃受験した人がいますが・・・・。
出版者や図書館で手に入ると良いのですが。成功を祈ります(^o^)丿。
なるほどです。確かに私も受かった年の法令集は捨てられません!
そういう調べ方もあるのですね。名簿の中に知っている方がいらっしゃるかも知れないですよね。
副本はあるのですが、現状とかなり違っていました。。。
副本のチェック内容を、現在の既存の状態でチェックし直すということもできるかもしれませんよね。今まで、とにかく法令集を見なくては!と思いすぎていたかもしれません。
最終的には、既存部分も今の法規に合うようにもう一度検討しなくてはならないので、昭和57年当時の法規はやりやすいところから検討して協議してみます。
ありがとうございました!(応援もありがとうございます!!!)
No.7
- 回答日時:
#1です、度々で誠に恐縮です、お礼等必要御座いません、ちょっと気付いた事を。
今日、指定確認検査機関に新築の申請に言った際ですが、審査待ち時間ふと目を落とすと「増築する際における確認申請時の留意事項」なるA4用紙があり、持って帰ったのですが内容は質問者様の言われる様な厳しい物でした。
所長がそれを見、「あそこ訴えられたんだよ」旨。
どうやら、検査済も無くどんどん増築許可しておった状況に天誅が下った様子です。
関連は不明ですがここ一年位で他の都府県も同様、厳しくなったのではと推察した次第です。
徒然書きました、意味の無い憶測ですが。
住宅の増築申請を近々出す予定ですが、覚悟決めてかからなくては!、そんな心境です。(やはり検査済無し・・・)
いろいろと情報、本当にありがとうございます!
実は所長に「こういうことは良くあるはずだから、そんなに難しいものだろうか?一般的にはどうなのか(他の地域はどうなのか)調べてみて欲しい。」とも言われていたんです。
そうですか~。。。なるほどです。
今後のためにも、もう少し調べてみようと思います。
No.6
- 回答日時:
#1です。
深刻そうですねえ。・・・・
大分状況がつかめて来ました、およそ参考にはなりませんでしょうが私の最初の例を少し、補足します。
メインは工場の増築でした。
ただ敷地が狭かったため(建蔽率オーバー)敷地分割をする事で増築に踏み切った訳です。
それにより同敷地内の社員住宅に影響が出る事はもちろん解っていましたが、それに関しましては先に書いた通りです。
さて、ここからが補足事項ですが問題は他にもありました。
(1)別棟ボイラー室が無許可で作られていた。(約14m2CB造)
(2)別棟管理室も同様。(約6m2木造)
(3)木造通路屋根も同様。(約17m2)
結局、全て確認の取り直しを命ぜられました、が、やはり審査はあまかったですねえ。(ちなみに申請書は4面と5面のみの処理)
(1)は内装と屋根破風交換でOK
(2)は外壁と破風、換気扇交換でOK
(3)は補強の上屋根交換でOK(屋根は古かったのでついでに交換したまでです)
相当簡略化して書いてはいますが、長くなりますゆえご了承下さい、ただイメージとしてこんなものだと思って頂いて間違いないです。
実際、かなり時間は使いました、施主さんの金の問題も絡み変更申請も何回出したか覚えていない位の面倒な仕事ではありましたが、とにかく役所(県庁所在地です)の対応は質問者様に比べればよっぽど柔軟でしたね。
基準法あっての建築ですが、結局審査するのは人間ですから当然解釈もそれぞれという事でしょうが、それでいいのか?かつて良くケンカも目撃し、怒号飛び交う場所でしたが、確認機関が出来てから変わりましたね、仕事量が減って気も楽になったか・・・何を書いてるんだろうすみません、大分横道にそれました。
あくまでも仮にですが対応している審査員の職務怠慢、審査をしたがらない(稀に居ると思います)そんな人間でしたら別の・・審査機関・・ああ役所でしか受け付けて貰えなかったんでしたね、すみません、うーんそれも厳しい話ですねえ。
割りに合わない仕事になるかもしれませんが、こつこつとやるしかないんでしょうね・・・。
ただこれからも役所とのやりとりは続くでしょうが、期待を込めての想像ですが、常識の範囲内で妥協する部分は妥協する、態度を軟化してくれる可能性はあるでしょうね、繰り返しますが審査するのは人間ですからね。
内容薄く誠に恐縮ですが、ご参考まで。
他にも過去に似た例探せば出て来ましょう、私は経験も浅いほうですので今ちょっと思い出せませんが、他の回答者様の例沢山あるはずです。聞きたいですね。!
貴重なお話、本当にありがとうございます。
ケースは違っても、このようなお話を聞かせていただけると、このような感じで折り合いがつくのではないか?といろいろイメージすることができます。改めて、このサイトはすごいなと思いました。
まだまだ協議が始まっている状態ではないので、今は役所は厳しいことを言っていますが、違反建築かもしれないものをそのままにしておくより良いと思うし、建替えることは予算的に非現実的なのでこつこつ役所と話し合いをしていこうと思います!
No.4
- 回答日時:
国会図書館に行けば、全ての出版物は入りますので、建築士受験で持ち込み可能ないわゆる青本(霞ヶ関出版)、赤本など閲覧することはできると思います(場合によってはマイクロフィルムになっているかもしれませんが)。
あとは日本建築学会の会員またはその紹介があれば、建築学会の図書館が利用できますので、改正に関する資料を調べることはできるのではないでしょうか?
法改正は昭和61年の改正が有名で、それ以前の改正がいつあったのかよくわかりませんが、昭和53年のものなら、こちらの図書館にあります(貸し出しは禁止ですが)。
http://www.ejcs.co.jp/library/cil.html
http://library.ejcs.opac.jp/resprint_d/2007/4/19 …
どこを探して良いか分からなかったので、古本屋サイトなどを検索したりしていたのですがみつからず、とても困っていました。
国会図書館の書物を近くの図書館に送ってもらって、図書館内であれば閲覧できるようです。ありがとうございました!!!
No.3
- 回答日時:
素朴な疑問なのですが、昭和57年時点の規定に適合していることを証明する意味が有るのでしょうか???
昭和57年と言っているところから、構造関係規定への適合を確認しろ、と言っているのかなと思いますが、昭和57年に適合していても、現行規定に適合していなければ、既存不適格には変わりは有りませんよね。
現行規定への適合を確認するのなら、現行の法令集が有れば良いので、昭和57年の法令集を捜す必要も無いと思うのですが。
どうなんでしょう。
この回答への補足
市町村によって対応が違うのかもしれまんが、基本的に合法的な建築にしか増築することを認められないらしいです。最初は増築する時に今の法規に全部合うように工事すれば良いのではと思っていたのですが、そうは行かないらしいです。ちなみに、既存の建物が昭和57年の法規に合っていることを証明して、さらに既存部分も増築部分も今の法規に合うようにしても、増築した部分の検査済証しか出してもらえないらしいです。
補足日時:2007/04/20 10:40No.2
- 回答日時:
法令集出版に在庫があるか聞くのも手でしょうがあまり期待できないですね。
市役所で聞くと答えはそんなものでしょう。現実的でないことも平気でいってきます。法的面から考えて実質に目を向けることが出来にくい環境にいるからでしょう。
たとえ、確認申請と現状は同じですといっても、耐力壁の位置は非破壊検査か破壊検査の上写真提出なんて立証は現実できません。高さも測れないです。
しかし、10年くらい前までは検査済証取得率50%ほどしかないのにほったらかしだった事もあり(今は国の政策でかなりUP)そこまで厳しく立証を求めるとは・・という感じです。
民間もあたると、1の方のようにすべて今回の設計の方が責任を負うんですよ。と申請を受け付けてくださるところもあります。最終的に既存不適格は仕様のみ(例えば階段手摺をつけないままとか)にしてあげないと構造不適格ではお施主さんにとっても折角の増築が台無しです。そこは責任を持って安全を確保する設計をして差し上げるか、その自信が持てる情報が集まらなければ建て替えを薦めるか等そのへんの選択になるのではないでしょうか。
No.1
- 回答日時:
こんにちは、設計業です。
昨年、同条件の昭和53年築建物の申請をしました。(準防火地域)
ただ当件は、敷地分割に伴い延焼の恐れ部が発生した事に拠る処置で合った為か、
(1)採光、換気のチェック
(2)外壁(防火構造)の確認
(3)防火設備(網入り窓)への交換、鼻隠しの鉄板包み
(4)配置、平面、求積図作成・・・
この程度しかしませんでした。(市役所の建築課により審査)
この建物は、築後違法な撤去等もしており、どうなるものか不安は大きかったのですが、すんなり確認、検査共通りました。
私の印象では、市としても過去の図面すら無い建物を厳しく審査してはきりが無い、何かあったら申請した1級建築士事務所の責任、(逆に言えば信頼された?)そんな感覚であったのではと思っています。
一応確認は通っていた訳ですし。
いい加減なものだと思いましたね。
ちなみに私はチェックも処置も真面目にしました。(当たり前ですが)
>昭和57年当時の建築基準法法令集
現在よりよっぽどあまいですよね。
証明のポイントとしては、一番簡単なのは今の基準にあっている事を提示出来れば良いわけですよね。
防火、準防火地域でなければ難しくなさそうに思います。
その仮定の上で思いつく事を書いてみます。
(1)採光、換気
(2)壁量(原則)
(3)外壁仕様(準防火構造となっているか、57年だと別ですがもっとあまいでしょう)
(4)火気仕様室の内装
(5)・・・あと何か?
もっとあるでしょうが・・・
行政庁、審査機関によっても若干対応は違うはずです、あくまでご参考まで。
ありがとうございました!!!
このようなケースはきっと他にもあるはずだと思っていたので、とても参考になりました。今の計画も準防火地域でしたので、それも参考になりました。
でも、そこの市町村によって対応が全然違うのですね。
こちらの地域はきびしいらしく、検査済証が無い場合は市でしか検査できないようですし、検査済証が無いということで、かなり市の対応は冷たいです。でも前例があったので、なんとなく糸口が見えてきました!
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