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横浜市最南東部にある 築約43年の2階建ての家です。
増築する場合ですが、10m2以上の場合には、確認申請というものが必要で、
耐震工事をする必要があるとのことをききましたが、これはどういったほ法に基づいているのでしょうか?
また、費用はざっと見て600-800万かかるとのことですが、
一般的にそんなにかかるものでしょうか?

ご存知の方、教えてください。

A 回答 (3件)

>増築する場合ですが、10m2以上の場合には、確認申請というものが必要で



○建築基準法第6条第1項の主文(加工・抜粋しています) ↓
『建築主は、建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。』

建築計画が建築基準法ほか関係規定に適合していることをあらかじめ証明(書面審査で適法なのを確認)しないと着工できない、と言うこと。

○同じく建築基準法第6条第2項(加工・抜粋しています) ↓
『前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、その増築に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。』

防火地域と準防火地域以外では増築部分の面積が10㎡以下であれば上記の手続きは不要、すぐに工事を開始していい、と言うこと。
(もちろん工事完了時に完了検査を受ける必要もなくそのまま使用開始してOK)


>耐震工事をする必要があるとのことをききましたが、これはどういった法に基づいているのでしょうか?

構造全般ならメインは建築基準法、詳細は建築基準法施行令になります。
No.2さんがお答えのように、、、

確認申請の考え方は「敷地単位で現行法に適合しているか?」です。
あなたが考える敷地=土地全体で、そこに建つ、または建つ予定の建物1棟1棟のすべてで現在の最新の法律に適合していなければならない。
今回は増築ということで既存の母屋と建築予定の増築部分と、みんな現行法で考える。
ゆえに構造もそう(ここでは耐震に限らない、横浜なら市内全域22条指定区域、昔の農家の茅葺屋根だとアウト)。

で、法律では新法ができた、あるいは法改正があったとき、その時点ですでにあるものは現行法を適用しない、があります。
(過去に遡及させない)
ある事を取り締まるために後から法律を整備してもダメ、ってこと。
これが「既存不適格」です。
「既存」部分は現行法に「不適格」、現在の法律に適合はしていないけど、法律違反ではない、です(だから建築確認は通る)。

で、一体での増築をすると建物丸ごとで扱うために既存にも遡及があるんです。
棟続きで一体で増築しようとする場合、既存の母屋にも現在の構造規定を遡及しなければならず、そうしないと不適格ではなく違法な建物、もちろん建築確認も通らない。

離れのように棟を別に分けて建てるなら、既存の母屋に「構造に関しては」遡及しない、不問なわけ。
(法律上は何もしなくていい)
双方を渡り廊下で繋げてもいいが、屋根や壁は必ず縁を切ること。

想像で木造2階の建物(専用住宅など)として、大規模な法改正は
・昭和56年6月1日施行(宮城県沖地震を受けて)
・平成12年6月1日施行(阪神淡路大震災を受けて)
古い建物で耐力不足の場合、大くは前者のようです。

>費用はざっと見て600-800万かかるとのことですが

これは何ともわからない…
どこをどう補強するか、全体の計画を立てて細かく出す必要がある。
おそらく、、、確認申請に先駆けて耐震診断(精密診断)をするはず。
図面のチェックから、現地で床下を見たり屋根裏をのぞいたりして建物の状態を細かく観察するわけ。
これをして初めて補強工事の概算が出ますので、「ざっと見て」の言葉は正しいと思う。

例、壁を補強するため合板を貼り付けたり筋交いを追加したりするんですけど、既存の壁を一部壊すわけ。
床下もそう、基礎の補強、土台が腐食していれば耐震補強以前に入れ替えなど補強の手当てをしなければならない。
壊した箇所の復旧までも考えなくてはならないし。

最後に。
冒頭で10㎡云々の話をしました。
増築の規模が10㎡以下であれば何をしてもいい、じゃありませんからね。
「着工前の確認申請の手続きが省略できる」
だけですから。
「6畳一間なら10㎡以下、確認申請が要らないから適当に作っちゃえ」
ではダメ。
既存不適格を踏まえて敷地単位で現行法に適合させることは同じですよ。
だから、、、
「6畳1間(9.9㎡)の増築で確認申請が要らないんだから期間をあけて6畳の増築を3回すれば約30㎡の規模で確認要らないじゃん。
こう細切れに増築すれば母屋の耐震補強も要らないわ。」
これ、ダメよ。

あと、
「棟別なら何でもOKではない」
例、別棟として離れにトイレとキッチンがあれば増築とは扱えずに「新築」です。
建物には「可分・不可分」という考え方があり、住宅に限ればトイレとキッチンを備えていれば単独で住宅の機能を備えると解釈し、敷地を分ける必要がある。
(可分・不可分に建築主の裁量は入らない)
住宅に限らず店舗などでも同じ、住宅部分と関連がなく店舗単独で用途が成立すれば可分となる。
敷地を分けるとき、母屋の側と新たに建てる敷地とでそれぞれ合法にする必要あるし、これには「既存不適格」の概念は無い。
これは余談になるけど、計画次第では何でも棟別で分ければいい、では無いことも頭の隅に置いてください。
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NO1さんに同意。



但し、この情報を提供したのは、どなたでしょうか?

建物を増築して、全体を「一棟」と考えるのが、面倒くさくなく、
簡単ですが、その為、建物の全体の耐震工事が必要になるのなら、
施主としては、出費が痛い。
(業者はその方が金になっていいでしょうが。)

「構造別棟」と言う考え方が有ります。

耐震工事とは、構造強度を現行法規に合致させる工事ですが、
現在の建物が「当時の法律に合致」していれば、その建物は、
「既存不適格建築物」と言う言い方をし、違法では有りません。
(勿論、補強はしたほうがいいですが。)

詰まり、構造的に全く別の建物を「増築」するのであれば、
増築建物だけ、現行法規に合致していればよい、という解釈も
出来ます。

勿論、現状が全く分からないので、現状に合致しないかも知れませんが、
建築士であれば、アプローチしてみる価値は有るように思います。

役に立つか分かりませんが、ヒントになるかも知れません。
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建築基準法



何をするのか
図面も無いのでわからない。
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