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ものすごく基本的なことをおたずねします。

取引にあたって、相手先と契約書や請書を交わしますが、
書面による契約でなければならないケースってどんな場合なんでしょうか?
小額であれば口頭で済ませることも多いと思います。

印紙税を納付することを考えれば、口頭契約と書面による契約(更に契約書と請書の場合の納税額の差異もありますし・・・)っていうのは明確に弁別されているものと勝手に推測しています。

(1)口頭(2)注文書―請書(3)契約書の違い
についておしえてください。

A 回答 (1件)

専門家ではないのでご参考までに。

。。

口頭契約と書面による契約は明確に区別されてはいないと思います。
契約の方法は自由です。

どういう契約方法をとるかは会社ごとに規定されているものだと思います。
契約金額○○円以上は契約書にて・・・とか。

法的には決まりはありません。
たとえ1億円の契約でも、口頭で行っても構いません。

ただ、現実的にはありえませんよね。
お互いの権利・義務を明確にしておかないとトラブルや解釈の違いがあった場合に困りますから。
(言った言わないがいい例でしょう)
また、会社としてお金の動きを確認するのに、契約書といった書面がなければ、いつどういう取引でお金が入ったのか、どういう取引で支払いをしなければいけなかったのか管理できませんから。

ちなみに印紙税は取引を証明する書面にかかるもので、取引自体に課税されるものではありません。
(1つの取引で契約書をたくさん作ればそれだけ印紙が必要になります)
口頭だけで契約を済ませれば、大きな取引でも印紙税は不要です。
(普通は考えられませんけど)

それぞれの会社でトラブル時の損害の大きさ、稼動面などから契約方法を規定していることと思います。

ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

なるほどねえ!
書面を交わす交わさないについては、相手先との関係の強弱による牽制が働いているってことですね。
信頼関係が強ければ全部口頭でもかまわないってことだ!
そりゃそうですね。
何となく納得しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/07 16:27

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