
来年1月27日が出産予定日のものです。
産前休暇を12/17から取得し、その後産後休暇、育児休暇を取得します。
そこで、育児休業給付金の休業開始時賃金月額の算出の方法について教えてください。
休業開始時賃金月額は、休業開始前の6ヶ月を対象としますが、
賃金支払い基礎日数11日以上の場合、産休開始月でも計算の対象とするのでしょうか?
また、会社の給料締め日は月末です。
つまり、
(1)休業開始時賃金月額は、今年6月~11月の6ヶ月間を対象とする
産休開始月は対象としない
(2)休業開始時賃金月額は、今年7月~12月の6ヶ月間を対象とする
産休開始月であろうが、賃金支払い基礎日数が11日以上あるので、対象とする。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
NO2の者です。
補足質問についてですが、
会社としては、育児休業に入る前の賃金を記載して提出するだけなので、
実際に計算をして月額を決定するのはハローワークです。
通常は、
ご質問者さまのように産休月を含まない計算の方が高くなりますので、
結果的に言えば(1)でみなさん計算する形になります。
ただ、わたしが事務担当をしていたとき(今年の4、5月くらいのことですが)、
たまたま産休に入る2、3か月前に基本給があがった方がいて、
その方は産休月を含んだ計算の方が高かったのでそちらの月額が採用されたことがあったんです。
つまり、
厳密に言うと
(1)産休月を含まない計算
(2)産休月を含んだ計算
を比較して高い方を採用するんですが、
通常は(1)の方が高くなるので、
事務の方には一般的に(1)で計算すると認知されている、ということかと思われます。
ご参考になれば幸いです。
No.2
- 回答日時:
雇用保険事務の担当経験がある者です。
育児休業給付の賃金月額の算定方法ですが、
原則として、
『育児休業開始日前に11日以上賃金支払対象日数がある完全月6ヶ月』が算定対象になりますので、
産休月も賃金の支払があれば対象になります。
ただし、
育児休業給付の場合のみ特例で、
産休月を含んだ計算と、産休月を除いた計算を比較して賃金が高い方が適用されることになっています。
つまり、
ご質問者さまの質問文中にある、
(1)と(2)については両方計算し、高い方が適用されるということになります。
ご参考になれば幸いです。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
会社の事務担当に質問してみました。
答えは、産休開始月は含まないということでした。
ただし、産休月を含んだ場合と含まない場合を比較すると言う
答えではなかったです。
w-spiritsさんのご回答の通りに計算すると、
産休月を含まない賃金の方が明らかに高くなりますので、
(2)で計算してもらえるのなら、かまわないのですが・・・
もしかして、申請者(会社)によって、その辺りは任されているということなのでしょうか?
すみません、補足コメント中の間違えです。
誤:(2)で計算してもらえるのなら、かまわないのですが・・・
正:(1)で計算してもらえるのなら、かまわないのですが・・・
No.1
- 回答日時:
参考になると思われます類似質問をご紹介します。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4689076.html(類似質問)
(2)の「産休開始月でも計算の対象とする」という取り扱いではないかと思います。
愛知労働局のホームページに
「原則として、当該休業を開始した時点から遡って直近の完全賃金月(賃金締切日毎に区分された1か月の間に賃金支払基礎日数が11日以上ある場合)6か月の間に支払われた賃金の総額を180で除して得た休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額(以下「賃金月額」という。)の50%(暫定)に相当する額を支給単位期間について支給します。」という説明があります。
「産前休業を開始される月(12月)」も、「賃金締切日毎に区分された1か月の間に賃金支払基礎日数が11日以上ある」場合は、「休業開始時賃金日額」の「直近の完全賃金月」の6か月のうちの1か月として算定対象となるのではないかと思います。
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/librar …(PDF3ページ:愛知労働局)
(http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_ …)
愛知労働局の「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」の記入例では、
産前休業:2月13日~3月26日(42日間)
出産日:3月26日
産後休業:3月27日~5月21日(56日間)
育児休業開始日:5月22日
※賃金締切日は25日
という状況の場合、産前休業開始した日が含まれます「1月26日~2月25日」の期間についても、賃金支払基礎日数(18日)を含めて記載しています。
記入例ということもあり、休業開始時賃金日額は計算されていません(支給決定通知書の例が掲載されていません)が、
(9.7万円+18万円+18万円+18万円+18万円+18万円)÷180=5,538円
になると思います。
産前休業開始した日が含まれます「1月26日~2月25日」の期間に8日間無給の休暇(欠勤)があると、
(18万円+18万円+18万円+18万円+18万円+18万円)÷180=6,000円
子が満1歳になるまで育児休業した場合の差額は、
(6,000円-5,538円)×307日×50%=70,917円
ただし、8日間無給の休暇(欠勤)で得られなかった賃金がありますので
(18万円÷22日)×8日≒65,448円
を引いた
70,917円-65,448円=5,469円
となります。
実際には、諸手当の支給要件や所得税・雇用保険料といった控除額も関係してきますので、差額はもう少し大きくなるかもしれません。
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/librar …(雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書の記入例:愛知労働局)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …(産前産後休業早見表)
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/librar …(育児休業開始日早見表)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(雇用保険法)
■雇用保険法第61条の4第1項
育児休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳(その子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、1歳6か月)に満たない子を養育するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前2年間当該休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。
■雇用保険法第61条の4第2項
前項の「みなし被保険者期間」は、同項に規定する【(育児)休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第14条の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間】とする。
■雇用保険法第61条の4第4項
育児休業給付金の額は、一支給単位期間について、育児休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該育児休業給付金の支給に係る休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第17条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(次項において「休業開始時賃金日額」という。)に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(同項において「支給日数」という。)を乗じて得た額の100分の40に相当する額とする。
■雇用保険法附則第12条
第61条の4第1項に規定する休業を開始した被保険者に対する同条第4項の規定の適用については、当分の間、同項中「100分の40」とあるのは、「100分の50」とする。
■雇用保険法第14条第1項
被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるものに限る。)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるときは、当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する。
■雇用保険法第17条第1項
賃金日額は、算定対象期間において第14条(第1項ただし書を除く。)の規定により被保険者期間として計算された【最後の6箇月間に支払われた賃金】(臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項及び第六節において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6572279.html(参考?)
こういった点については、やはりハローワークに確認されるのが一番確実と思います。
http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク)
休日や夜間、電話以外にメールでも相談に応じている無料の相談先として、厚生労働省の委託事業の「仕事応援ダイヤル」(全国社会保険労務士会連合会)があります。
社会保険労務士はこういった労働保険関係の専門家ですので、こちらにお問い合わせされてもいいかもしれません。
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …(仕事応援ダイヤル:全国社会保険労務士会連合会)
http://www.shakaihokenroumushi.jp/2010/ouen-dial/(仕事応援ダイヤル:全国社会保険労務士会連合会)
また、雇用保険に詳しい総務・人事担当の方や社会保険労務士の方が多く見ていると思われます「マネー>保険>雇用保険」のカテゴリーで質問されると、専門的なアドバイスが得られるかもしれません。
この回答への補足
詳しい回答ありがとうございます。
ご回答に有るとおりの意見と、産休開始月は特例で含まないという意見とあり混乱しています。
思い切って、本社の総合事務担当者に聞いてみました。
回答は、(2)でした。
実際に申請書に賃金を記入する会社担当者によって違うのかもしれないですね?
ハローワークとしては、会社から申請されたものが(1)であろうが、(2)であろうが、
あまり追求しないのでは?と思ってしまいました。
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