夏が終わったと感じる瞬間って、どんな時?

母親が、父親のクレジットカードとキャッシュカードと保険証を
父に無断で多重債務者の兄に貸しました。ETCを作るのに必要だといい、それ以外に使わないと母を言いくるめたようです。

クレジットカードは現金化され、通帳のお金も全額(8万)引き出されているのがつい先日発覚しました。


その事で、兄を罪に問うと母親まで罰せられるのでしょうか?

クレジットに関しては父親に支払い義務はありますか?

保険証を悪用されているとしたらどんな悪用が考えられますか?

他にも色々と兄に騙されています。また新たに質問したいのでそれも見ていただけると助かります。

A 回答 (8件)

>それでも母は前科持ちになってしまうんですか??



起訴された場合、おそらく「有罪だが執行猶予」となるので、その猶予期間中に他の罪を犯さなければ、さかのぼって「無罪」となる。

>父の了承をえて貸したとなると母は起訴されずに兄だけ起訴されますか?

母が「自分で使うため」と言ったのか、「兄に使わせるため」と言ったのか、了承の内容による。いずれにせよ、最後は検察の判断だが、「兄だけ起訴」の可能性はきわめて低い。おそらく2人とも起訴。さもなくば2人とも不起訴(または起訴猶予)。

また、父の了承があったとすると、父とカード会社との間に問題が生じる。
カード会社との契約違反なので、No.3さんがいうとおり、カード強制解約が十分ありうる。さらに、今後ローンが組めなくなる可能性も。


質問者は「兄だけを罰して、母はお咎めなし」にしたいのだろうが、それはほぼ不可能。ことをあらだてれば母はもちろん、父にも悪影響が及ぶ。(父が起訴されることはないが)

以下はよけいなおせっかいだが──
母は兄に甘いが、質問者は母に甘い。「兄だけを罰して、母はお咎めなし」になれば、母は同じことをまたくり返すだろう。
    • good
    • 1

・刑事事件にするなら


 警察に被害届か告発状か告訴状を出す。本件では、実質的にはどれでも同じ。いずれにせよ、兄だけを捜査対象とすることはできない。事情聴取は母にも父にも及ぶ。
 母・兄、2人の内どちらを(あるいは両方を)起訴するかしないかは、警察ではなく検察の判断となる。本件では、母も起訴される(被告人となる)可能性が高い。
 なお親族相盗例は、無実・無罪となるのではなく「有罪だが刑を免除する」もの。つまり執行猶予のようなもの。

・民事事件にするなら
 弁護士に依頼して兄だけを相手に民事訴訟を起こす。ピンポイントで兄だけに責任をとらせる(弁償させるなど)ことができる。ただし、弁護士費用を考えると、もとがとれるかどうか。それ以前に、支払・弁償する経済力が兄にあるかどうか。

・クレジットカード会社への支払い義務
 もちろん、父にある。父の手元からなくなってすぐにカード会社に連絡したのならまだしも、連絡してないのだから。

・他の質問
「また新たに質問したいのでそれも見ていただけると助かります。」というのであれば、質問履歴を非公開→公開とするのがベター。

この回答への補足

質問追加です。

父の了承をえて貸したとなると母は起訴されずに兄だけ基礎されますか?

補足日時:2011/10/06 01:42
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

母も前科持ちになってしまうのですね。
ETCを使うのに使うだけだと言われたので貸した。と言っています。

それでも母は前科持ちになってしまうんですか??

>支払・弁償する経済力が兄にあるかどうか。
ないと思います。

お礼日時:2011/10/06 01:37

身内のトラブルを、警察沙汰にしても、家庭内で今後ギスギスしませんか。


兄貴に誓約書書かせて、返済させるなり、 今後トラブルを起こしたら、親子の縁を切るなどの処置で済ませた方が
良いかと思います。 金額も小さいので裁判にするのにもお金が掛かります。

保険証は、まさか父親の扶養家族で、兄貴は無職ですか?? 無職かアルバイトでクレジットカード作っても、
大きい金額はは審査が下りません。 銀行口座を空にして、クレジットカードを使えないようにしましょう。
一度、カード会社に相談してみましょう。 カード停止処置が出来ないか。
丸く、治めるのが無難と思います。  働かない人間は、お灸をすえてあげましょう。
兄貴の対応がみたいもんです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

クレジットカードは母2枚、父1枚を母がわたしており、
請求金額が150万です。

支払っていないので、カードはもちろん使えません。

両親と兄の問題に私が首を突っ込んできたのに、兄は逆切れをして一切払わないといきまいています。

お礼日時:2011/10/06 01:29

いや、セットになる。

    • good
    • 0

キャッシュカードで引きされた現金は、使った人の「使ったもの勝ち」ですね。


キャッシュカードの保管をキチンとしてない本人(父親)の責任です。

クレジットカードを「売った」となると、何処で幾ら使用されてるかわかりません。
紛失届けを出すなど手続きをしないかぎりは「持ち主の責任」として支払いは父に請求されます。

夫婦親子つまり家族間で、誰が保管しててどうのこうのと云っても、金銭的には父親が全部責任を負うしかありません。
兄が罪に問われるかどうかという前に、父が母なり子(兄)を起訴しないと、罰せられるかどうかを裁判する刑事事件になりません。
父が「これは警察沙汰にする」としない限りは「刑法で罰せられる人間は家族からでない」です。
保険証は、本人確認のために使用することが多いですが、親の保険証を子が出したら「年齢がまるっきり違う」ので、本人確認資料にはならないでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。説明不足ですみません。
クレジットカードを「売った」というよりも、ショッピング枠を現金化していますので限度額が決まっています。

>兄が罪に問われるかどうかという前に、父が母なり子(兄)を起訴しないと、罰せられるかどうかを裁判する刑事事件になりません。

つまり兄だけ告訴?起訴?することはできるという事ですか?

母は兄を幇助している形ですが、父が母を告訴しなければお咎めなし?

本当に無知ですみません

お礼日時:2011/10/04 00:47

父にもカード使用に対する重大な違反(他人に使わせた)がある。

母が父から盗んだことにしないと父のカード責任は振り払えず、母は兄と共犯の疑いをかけないと兄の犯罪を立証しにくい。それでも父はカード解約か、ブラックリスト入りするかもね。それを恐れるだろうから、内々で対処するしかないと思う。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
母が父のカードを窃盗したのは親族相盗例でセーフだと思うのですが

母がカードを利用したわけではないのですが、カード会社から何かしら罪に問われるのでしょうか?
どんな罪になるのでしょう?

無知ですみません。

お礼日時:2011/10/03 21:56

兄とカード会社は無関係。

当然、父に債務がかかる。後は家でモメりゃいいだけの話。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

父本人が使用したわけではないので
クレジット枠ならカード会社へ窃盗罪
キャッシング枠なら詐欺罪だったと思うのですが。
母はどうなるかと思いまして

お礼日時:2011/10/03 20:42

さっさと専門家に相談しろって


こんなサイト糞の役にも立たんぞ

釣堀にはなるけど
    • good
    • 0
この回答へのお礼

無料の♯9110とNPO法人全国国民生活支援センターには相談したんですけど、
分からない言われまして。
専門家に相談する余裕がないので
お金をかけず解決したいのです。。。

お礼日時:2011/10/03 20:47

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!