14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

お聞きしたいのですがよろしくお願い申し上げます。
今年の4月4日で派遣社員で3年勤めていた派遣先を契約更新せずやめまして、4月5日からまた派遣で働き始めております。友人の話では、かりに今現在私がなんらかの理由で自己都合で辞めて失業保険の手続きをした場合、3ヶ月またずにすぐ失業保険がもらえるというのですが・・・ちなみ今現在働いている派遣先も長期勤務条件のところです。
わたしにはどうしても理解できず、そんなことがあるのでしょうか?

A 回答 (7件)

 お礼を拝見しました。

離職票は次回の雇用保険受給の再に必要になることが
ありますので、必ずわかるところに保存しておきましょう。

 今の企業で雇用保険に加入(給与引き)されているのですよね?
 1日6時間以上を、週30時間以上のフルタイムで、退職予定日から
逆算して14日以上の日が6ヶ月あれば、自己都合の場合、退職日の
次の日から7日プラス3ヶ月の「給付制限」というものがつきそれから
雇用保険は支給されます。


 ……以下は参考と言うことで……

 
 今が短時間労働の場合、雇用保険に加入していない場合は
90日の支給だと思いますので、時効の為来年4月4日で打ち切りと
なりますので、もし今の仕事をお辞めになるのなら早めに辞めて手続きしないと
満額もらねなくなるので気をつけましょう。
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再びです。


#2のsydeneyh01です。

私や他の方へのお礼を読んだ限りで整理してみます。

○今年の4月まで就業した会社で約3年間雇用保険に加入していた
○その際、すぐに離職票は発行してもらい、退職理由は「自己都合」だった
○その後すぐに就業した会社で、現在までの約半年間、雇用保険に加入していた
○今の就業先をすぐにでも辞めたい
○そしてすぐに失業保険を申請し、給付してもらいたい

この条件でいうと、「すぐに給付を受ける」という点では無理です。

すぐに辞め離職票を発行してもらうことは当然可能ですが、退職理由は「自己都合」となり、3ヶ月間の「給付制限」がかかるからです。

以前の3年間就業した会社からも、既に「自己都合」で離職票が発行され、そこから約半年は経ってますが、失業保険申請をしてからの「給付制限」ですから、今から申請しても同じですし、今はまだ就業していますから無理ですよね。

もう一度言いますが、私が#2で述べたり、#3の方が詳しく説明されたとおり、正社員と派遣社員とは、離職票の退職理由の点で、扱いがまったく違います。

平成13年から、派遣先の会社を契約期間満了で退社しても、その後1ヶ月の間は、派遣会社からの就業先を紹介してもらえる可能性が大きい、つまり「就職先が確保しやすい」とみなされ、その1ヶ月間を過ぎなければ、退職理由は「自己都合」になります。

本来なら派遣会社が「紹介できただろう」就職先を、「自分で拒否している」とみなされるからです。
これを通常、「1ヶ月の猶予期間」と言っています。

その「1ヶ月の猶予期間」のうちは、派遣先に就業しているわけではないですから、もちろん賃金も支給はされませんが、派遣会社の健康保険や雇用保険だけは継続して加入しています。
そこをあえて「離職」にふみきると、「自己都合」になるわけです。

下でも言いましたが、これは職業安定所からの通達であり、派遣会社が勝手に取り決めたことではありません。
ですから、その職業安定所への失業保険申請をする以上、離職票の退職理由は、たいへん大きな意味になります。

結論として、kokiyukokiyuさんが今派遣されている会社をすぐに辞めても、今の同じ派遣会社で1ヶ月間待機しないかぎり、離職票には「自己都合」と記入され、3ヶ月の給付制限がかかるでしょう。

また「すぐに給付されなくてもいい」ということなら、以前の3年間の雇用保険加入分ががありますので、離職票と一緒に送付された、「雇用保険被保険者証」を、今の派遣会社の離職票と合わせて、失業保険申請して下さい。
雇用保険は、失業保険に申請さえしなければ、合算して加入年月を計算して、給付年月を提示してくれます。

本当なら、4月で辞めた派遣会社からすぐに離職票をもらわずに、猶予期間の1ヶ月を過ぎて、はじめて「会社都合」で離職票をもらえていたら、今ごろは失業保険の給付手当てを貰えていたでしょう。

また何か不明な点があれば、補足して下さい。
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 詳しい状況等、わかりかねますのでなんとも申し上げられないのですが…。




 今の派遣会社は雇用保険を引かれていますか?長期と言っても
単発の仕事を長期していて、雇用保険を引かないケースもありますので…。

● もし雇用保険に加入されていないのであれば…。

 その場合、以前の派遣会社から離職票1・2を貰っており、離職票理由が
2の(3)の「労働者の意思により更新せず」に丸がしてあり、
具体的事情記載欄に(事業主用)に同様の理由がかかれていることと、
kokiyukokiyuさんは同意したのであれば、支給される可能性が出て来ます。

 ただし、4月5日までなぜ手続きに来なかったとか、働けるのでは?
と言う、審査でかなり質問されることもありますし、給付日数の問題もあり、
来年の4月4日で時効になります。そのところは年金などと違うので
ご注意ください。

 電話では認定の条件について、なかなか答えてくれませんが、もし近くに
退社されるのであれば、職安に駆け寄って質問した方が良いと思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。今現在の社会保険に加入しており雇用保険にも加入しております。
4月4日で契約更新せず辞めたのですが自己都合になっておりました、離職票をみると理由のところが・・・ありがたいことに4月5日からすぐ別の派遣元を通じて企業で勤務させていただいております。なので、何も考えず離職票は自宅に放置された状態になっております。ただ今後今の会社を辞めることになったら、なんらかいい方法がないのかなぁと考えるようになりました・・・
お答えくださいまして本当にありがとうございます。

お礼日時:2003/11/17 21:21

お困りのようですね。


一ヶ月約15日以上の勤務があり、さかのぼって6ヶ月以上の勤務が有れば適用されます。派遣のお仕事でも派遣会社に雇用されていますので資格は有ります。ただし、派遣会社が手続きされていない時がありますので、雇用保険の手続きをしてもらうことです。
まず、ハローワーク(職業安定所)の窓口え行き離職の手続きをされてください。その時に給料の明細書とか有ればもって行ってください、色々相談に載って頂けます。また、派遣会社に離職票の請求をされたほうがよいと思います。ついでに年末ですので所得証明書もお願いしたほうがいいですよ還付金がもらえるかも。
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この回答へのお礼

お答えくださいましてまことにありがとうございます。今現在、別の会社で勤務しているのですが、今の状態で離職票の手続きをした方がよろしいのでしょうか??すみません、レベルの低いご質問をお許しください。

お礼日時:2003/11/17 21:23

派遣であることとさらに派遣先の会社によって異なるようです。

ですので、詳しい就労状況がわからなく断言できないですが、「3ヶ月待たずに」はおそらく×だと思います。たまたまご質問内容に近い状況を近辺で見たことがあるので、ご参考になればと思います。
まず自己都合退職で、待機期間なしの受給というのは原則はないはずです。逆にいえば、自己に起因しない退職だから待機なしで受給できるものというのが原則。でも派遣の場合って、長期勤務の途中に自己都合の意味あい退職するとしても、大抵3ヶ月とか半年とかの期限ごとに契約を交わしますよね。それを再契約し続けて事実上長期に勤務しているだけで。通常その契約期日をもって退職とするから、「契約満了」となり「自己都合」にならないんです。そういう意味で、“お友達は待機期間なしにもらえる”とお話したのではないかと思います。でも派遣会社の場合には、その上で「1ヶ月待機」というのがあるらしいのです。詳しくは忘れたのですが、派遣会社という特性から“A派遣が終わったけれど、次を探したが斡旋される会社がどうしてもなかった”的な状況を作らなければならないという理由らしいのです。さらにこれが派遣会社によっても、あったりなかったりするらしく(解釈の違いなのか??)、昨年同じ会社にいた同僚で同時期に終了となった2人がいて、A社からの派遣さんは待機無し受給、B社からさんは1ヶ月待機だったのです。又、この会社(というか業務)はイベントだったため開催期間終了=組織として解散するため会社のように存続し続けない業務で契約延長があり得ないため、A社からさんは例外的に「待機なし」だったようで、A社においても通常の場合は1ヶ月待機だったようです。B社からさんだって、そういう意味で状況は同じだけど、それこそ原則論だったそうで、ここを派遣会社によって違うみたいだ、と述べました。
・・・以上ダラダラとした稚拙な長文となりましたが、参考にしていただけたらうれしいです。
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この回答へのお礼

わかりやすくご説明していただきまことにありがとうございます。とても参考になりました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2003/11/17 21:28

私も派遣社員です。


kokiyukokiyuさんは4月4日を境にして就業した派遣会社は同じですか?
それとも違うんでしょうか。
それによって、失業保険の「給付制限」の期間が違ってきます。

○同じ派遣会社の場合
同じ派遣会社で契約してしまうと、その就業期間を問わず、その辞めた日から1ヶ月間は、「派遣会社の紹介する会社に就業できる場合が大きい」とみなされ、そこをあえて辞めてしまうと、「就業できるはずのものを辞める」となり、「自己都合」としてしか離職票はもらえません。
結果的に約3ヶ月間の「給付制限」は発生します。

これは、職業安定所から、派遣会社へ勝手に通達が来てるものなので、変更は出来ないと思います。
何故に職安がそのような意向を示しているのか、派遣社員としてはとても許せないものがありますが、既にそう取り決めがされているので、これから裁判などで権利を勝ち取らないと、どうにもならないことでしょうね。


○違う派遣会社の場合
既に4月の時点で辞めています。
4月から1ヶ月を過ぎた時点で、離職票ももちろんもらっていることでしょう。
職安と派遣会社が取り決めている「1ヶ月の猶予期間」が過ぎれば、「1ヶ月を過ぎても就業先が見つからなかった」として「会社都合」の離職票がもらえるはずです。
今回の就業分の約半年間はもったいないことですが、3年に半年をプラスしても、受け取れる基本給付年月には変わりはないので(就業5年未満か以降の差なので)、支障はないと思います。
「自己都合」で失業保険の申請をすれば、約1ヶ月後に失業保険の基本給付がもらえるでしょう。

そう、「会社都合」でも約1ヶ月かかるんですよ。
その経緯はというと、

1、失業保険申請
2、1週間後「受給資格者証」交付・セミナー参加
3、3週間後「失業の認定」を受ける(職安に認定書提出・面接
4、数日後に指定口座へ基本給付が入金

以上です。
詳しくは、以下のサイトをご覧下さい。


<ハローワークインターネットサービス「基本手当てについて」>

参考URL:http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます!4月まで働いておりました派遣元と今現在働いております派遣会社は全く別の会社でして、4月5日から離職することなく勤務させてもらえましたので、もちろん離職の手続きなどせず、新しい派遣会社の社会保険に入り今に至っております。もし、私がなんらかの理由で離職した場合、できればこれからもずっと働き続けたいので失業保険をすぐいただける環境なら、自分のやりたい職にチャレンジしたいなと考えました・・・

お礼日時:2003/11/17 21:14

自己都合であっても、退職して申請すればもらえるでしょう。



ただし、失業保険は就職活動をしているが職が見つからない(採用されない)方のためのものです。
これを悪用して受け取るのは犯罪です。
バレたら返却+追徴金(受給額の2倍)となり、今後もらうことはできなくなります。

最近は結構条件が厳しいようで、毎月どこの会社に面接に行ったか等、キチンと報告する義務があるようです。
場合によってはその会社にハローワークから連絡することがあるとのことです。
(ウソだとバレる)

何らかの事情(これは何でもいいです)で退職して、再就職のための活動をするならもらうことができます。
でも、職があるなら理由なく辞めて給付を受けなくても・・・と思います。

ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。おっしゃる通りですね・・・罪になるようなことはやはりしてはいけないと私も思っております。教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2003/11/17 21:26

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