No.7
- 回答日時:
傷害保険は年齢に関係なく事故の起こりうる確率に基づきその保険料が設定されています。
ケガをされた場合に発生すると思われる経済的損失の一助にとして保険金が給付されることになります。しかしながら、当然事故の形態も違えば、ケガの治り方も個人差がありますので、一様な判断が難しいとされています。
保険というものの考え方からすると、すべての被保険者に対して公平な支払を原則としていますので、その判断基準は客観的なもの(例えば医学所見など)を参考に行われるべきものと言えると思います。保険の契約者同士の平等な支払を行うために保険約款に支払保険金の対象となるべき項目を明記し、対象者の主観的な主張のみではなく、できるだけ客観的な資料に基づき判断を行うという形になります。
同じようなケガに対して平均的な治癒日数のデータなども参考になると思います。被保険者の主張のみだけで支払保険金を決定することは、かえって不平等になる場合がありますので、以上のような方法が妥当ではないかと思われます。
また。ケガに対しての保険なので、ケガか病気かが明確にわからない場合とかはさらに詳しい調査が必要となります。
2)については労災とは関係がないと考えて良いでしょう。先の回答の後半はお読
み捨てください。余計なことを申し上げて失礼致しました。
いろいろありがとうございます。本当にたすかります。
どうしてもわからないことは
労災でもない、自賠償でもない、いわゆる「第3者行為による災害(言葉ただしいでしょうか?)ではありえぬときに、会社に
「レシートではなく明細書(レセプトではない)をもらってこいそうすればお金を立て替える」といわれたとしたらこれにより会社(そんなに大きい会社ではない)が得られると思われる利益はどのようなものがありますか?
しかも、会社の書式も何も無く、本人に口頭でつげさせてとなると。よんどころないところがあれば「会社の担当」の方がお医者さんに連絡・談判すればすむことではないかと思うんですが。
No.6
- 回答日時:
-先程の回答補足のお尋ねに関して-
1)日常生活に支障をきたす場合の解釈について
これはそれぞれの保険会社の判断にもよるので一概に言えません。
その人の職業によってもけがの影響が異なることがあります。
通院であっても支障があればもちろん対象になります。
なお、風邪などの病気は傷害保険の対象外です。
2)急性気管支炎の原因が外傷性あるいは外因性のものでないことを期待します。
この回答への補足
1)家庭の専業主婦で夫が被保険者で夫の扶養です。パート等もされておらず無職です。素人なので、申し訳ないのですが教えてください。
「これはそれぞれの保険会社の判断にもよるので」とありますが、
「日常生活に支障をきたす」と本人が訴えたら、医学的判断、保険会社の判断とは関係なく
それは「日常生活に支障をきたす」と解釈されざるを得ないのではないでしょうか?
2)ですが
「急性気管支炎」の方2名は、いずれも感冒からの悪化による「急性細菌性気管支炎」で、外傷と外因(窒息などもない)は一切無縁のことだそうです。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>***円といのは払ったお金と関係なく一定という意味
>でしょうか?
そうです、一定額です
>保険会社の「明細書」というのは傷害保険でいう「証明
>書」とは違うのでしょうか
証明書の書き間違いでした、済みません。
もちろん、文書量は取られます。
>「仕事中のこと」となると「労災」になるのではないの
>でしょうか
労災とは、文字の通り「労務中の災害」、つまり仕事中の怪我などが対象で、気管支炎などは仕事の上では無いので、対象にはなりません。
本当にありがとうございます。だんだん見えてきたような気がいたします。
なぜ会社が、「明細をもらってこい、そうすればお金を・・」といったのかがどうしても解りません。
本当にありがとうございます。だんだん見えてきたような気がいたします。
No.4
- 回答日時:
1の場合は、傷害保険の通院給付金ですね。
通院日数に応じて1日***円という保険金が支払われます。
これは、通常は明細書ではなくて、保険会社の「明細書」などの用紙に、病院の証明印をもらって提出します。
2と3については、仕事中のことであり、会社が好意的に費用を負担しているのだと思います。
会社の経費として処理するために、治療の明細が必要で、そう言っているのだと思います。
この回答への補足
ありがとうございます。お忙しいのにすみません。
本当にたすかっております。
***円といのは払ったお金と関係なく一定という意味でしょうか?
保険会社の「明細書」というのは傷害保険でいう「証明書」とは違うのでしょうか。やはり、何がいくら、かにがいくら、というものをかく保険会社の「明細書」というのを、私は無知なもので聞いたことがありませんのですが。
証明印をもらって提出するのであればそれは「証明書」ではないでしょうか。
また、病院ではレシートをくれますが、明細書をくれとなると文書料(3000円位か)がかかるのではないかとも思います。
2と3について、「仕事中のこと」となると「労災」になるのではないのでしょうか。そうすると「労災保険」での扱いとなりますかしら。ますます会社はかんけいなくなるようにも考えるのですが。
No.3
- 回答日時:
ですね(^^)
(1)当然損害保険(傷害保険)の範疇です
日数分の保険料が支払われます
そして大事なのが(2)(3)ですが
これは勤務先の会社の誠意として見なくてはいけませんね
疾病の保険料の支払いに明細書は不要です
全て保険会社で勝手に手続きをしてくれて
必要なら勝手に診断書を取り寄せて
書類を作成してくれます
これは会社が従業員に対しての福利厚生の一部として
行っていることではないでしょうか?
ですから保険とは一切関係ない筈ですよ
この回答への補足
色々早速にも教えていただいておりありがとうございます。本当に助かります。
勤務先の会社の誠意とありますが、この不況の折に「何にいくらかかった」という「明細書」は、宛先もなければ、診断書でもありません。医療のレシートには3万円こえても収入印紙をはらなくてもよいわけです。会社が福利厚生の一部として、どのような「経費」でこの明細書が扱われる可能性があるのでしょうか。
また、何故直接、会社の「書式」もしくは「明細書のご依頼」のようなものを作らず
友人のだんな様に口頭で指示して「「明細書」を下さい」と口頭で伝えさせようとするのでしょうか。
お忙しいところをしみません。
No.2
- 回答日時:
保険会社に保険金を請求するのに必要なのは、病院の通院・入院の治療日数や、病名などの証明書です。
明細書とは、その証明書のことでしょうか。
明細書を会社に持っていくというのは、保険金を請求するためで、これに基づいて保険金が支払われます。
「明細書」を会社にもっていくと代金を会社ではらってもらえるということは有りません、何かの間違いでしょう。
この回答への補足
早速にお返事本当にありがとうございます。
よろしくお願いします。傍目にも釈然としません。
「証明書」ならわかるのですが、ところが証明書ではなくて、いわゆる、注射にいくら、検査にいくら、レントゲンにいくら、お薬にいくらという「その日その日の明細書」をもらってこいということなのだそうです。
明細書を会社にもっていくと代金を会社ではらってもらえるからもらってこいと会社からいわれたそうです。
お医者様から、「そのような明細書はかけない」といわれたら「いまではどこでも(どこの病院でも)明細書をだしているといいなさい」とまでいわれたそうです。
どいうことなのでしょうか。
No.1
- 回答日時:
まず病院にかかった理由が欲しいですね
損害保険は疾病にはおりませんよ
それと会社とは??勤め先?保険会社?
この回答への補足
早速にお返事いただいて本当にありがとうございます。
私の友人4名のことなのでくわしいことがわからないのですが。
1)まず一人目は女性で社会保険の「家族」です。病院にかかったのは料理中に手の指を切って自分で治療していて治らなかったので4日目に病院にかかりとても親切な先生で縫合してもらい指の外科なので1月2月3月と病院に通ったそうです。「損害保険」だそうです。
2)2人目は「ある建築会社○○ホーム」の保険の本人のことで友人のご主人です。病気は「急性気管支炎」勤め先の会社(現場といってました)から、明細書をもらってきたらお金をだす?といわれたそうです。
3)3人目も保険の本人。「急性気管支炎」で勤め先の会社の社長さん(親方といっていました)と口約束なのだが、明細書をもらってきたらお金だうといわれたそうです。
会社とはいずれも「勤め先」です。
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