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元来、嘘は証拠での立証が難しく、最終的には、裁判官の心証にゆだねなければならないが、
裁判官の心証を決める基になるのはなにか? 教えてください。


いままでの自分のイメージは、
法の専門家、多くの事柄を総合して、中立で、公平な判決を裁判で下す人が裁判官。であり、
私を含め多くの人の信頼に答えていた。だから、裁判官が下す心証も許されていた。



私:
契約書で5%としている委託管理費を7%で徴収されていたことの差額返還請求原告

被告:不動産会社


次の文章は、被告の証人(営業部長:横江)の陳述書からの抜粋です。

『そして、同年3月ころだったと思いますが、原告から、本件管理契約の契約書の控えが手元にみあたらないのでコピーを渡してほしいと言われ、私は原告に契約書のコピーを渡しました。原告が本件訴訟に提出している契約書は写しだということですから、おそらく<甲1号証>として提出されている書面が、このとき私がお渡しした契約書ではないかと思います。
 このとき、原告は、管理料のパーセントテージについては何も言っていませんでした。私も、後日、本件訴訟のような問題が生じるとはまったく想像もしていませんでしたので、契約書の記載を気にとめることもなく、原告にコピーをお渡ししました。』


→東京地方裁判所判決 : 原告の請求を棄却する。

→争点に対する判断
(原告作成の陳述書は、 ~中略~ 、到底信用することはできない。) 
 


原告主張を信用することはできない。として、被告主張(横江の陳述書内容)のみを取り入れた結果、抜粋箇所も認めることになり、私からすると、ありえない状況や、横江の嘘の陳述書内容:上記抜粋部分でも、(1)契約書の控えが手元にみあたらないのでコピーを渡してほしいといわれ (2)私は原告に契約書のコピーを渡しました。なども認めたことになる。


文章的には成り立つが、現実にはありえない嘘。
    (契約書がない状態で、契約内容を問題にすることや、代理人が引き受けるかどうか?)

しかも、私以外の人(私の代理人)にも、明らかに嘘と解る嘘。


 裁判官は、この箇所に気がつかなかったのか? 確認するまでも無い真実としたのか? 控訴人の代理人に確認を取ればすぐわかることなのに、陳述書提出後判決となり、、結果として ”嘘でもよし”とする、判決でした。
    

 なぜなら、私が持っている契約書の原本を基にしての、動きであり、私の代理人が、その原本からコピー(その時点では、まだ、契約継続中の為)し、資料として提出したのです。 



控訴理由書に上横江陳述書(上記項目以外についても)の信用性など、資料をつけて控訴。

その、答弁書は、

 『控訴人が本件契約書の原本を所持しているか否かは被控訴人の知るところではないが、横江が控訴人から頼まれて契約書のコピーを渡したことは紛れも無い事実である。原本を所持していることが、コピーを受領していないことの理由にならないことは言うまでも無い。』


証人質問がおこなわれ(控訴人=原告は私、 相手側は横江氏が出廷した。)
11月後半に判決予定。



嘘が立証できない場合その立証責任側が負けとなる。
事実認定は必ず証拠によるべきものとされる。とするならば、

裁判官の心証とは何か?教えてください。

A 回答 (1件)

裁判官の基準は、



「書証は証拠の王様」

「人間は嘘をつく」
です。
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