私は個人事業をしております。父はすでに定年退職し厚生年金受給者です。配偶者おり61才です。父は私の青色専従者で月5万支給しています。
厚生年金にはおよそ202万(年)までなら所得税がかからないことを知りました。
所得税はすべての所得の合計額に課税されるで合っているでしょうか?だとすれば、年金と専従者給与を合算して202万越えれば確定申告して所得税を納める必要が出てきますね。
また、父の給与支払時源泉徴収をしていません。年金とあわせて所得を計算し源泉徴収する必要が出てくるのでしょうか?それとも202万越えたら確定申告して所得税を納めさせればよいでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
青色専従者給与も給与所得になりますから、給与所得控除が最低でも65万円有ります。
専従者給与が月額5万円で年間60万円なら、給与所得控除後の給与所得は0円になります。
年金については、公的年金控除額が年齢と受給額によって決まっていて、年金から公的年金控除額を引いた額が雑所得となります。
所得税は、総所得に対して課税されますが、給与所得は0ですから、雑所得から、基礎控除38万円+配偶者控除38万円+老年者控除(65歳以上で50万円)+各種所得控除を引いた額が0なら所得税は課税されません。
所得税が0なら、確定申告の必要は有りませんが、年金から源泉税を引かれている場合は、確定申告をすれば、源泉税が還付になります。
公的年金控除は、下記のページをご覧ください。
http://www.city.nagano.nagano.jp/ikka/shiminzei/ …
所得控除額は、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1100.htm
No.1
- 回答日時:
厚生年金の所得は雑所得で公的年金等控除があります。
65歳未満の場合130万円以下で70万円の控除となります。130万円超410万円以下では収入金額×25%+37万5千円が控除額です。
専従者給与は給与所得です。給与所得控除は最低65万円なので給与所得が0円となります。
年金の収入がわからないので計算できませんが、(給与所得+雑所得+その他の所得)-所得控除(医療費控除、生命保険料控除、基礎控除38万円など)で課税所得が出てくれば納税することになりますが、年金で年末調整されていて、5万円×12ヶ月=60万円の専従者給与のみであれば確定申告は不要と思います。
回答ありがとうございます。
所得は合切され課税されると思ってたんですが、意外や意外、給与所得控除があったんですね。私も年60万算出するときにこれを目安にしていたのを思い出しました。ほっとしました。
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