No.1ベストアンサー
- 回答日時:
通常なら、まずは使用者責任が問われ、会社の負担って事になります。
民法
| (使用者等の責任)
| 第715条
| ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
労働者に損害賠償請求が認められるためには、
・そういう事が無いように作業手順を定めたり、マニュアルを作成していた。
・定期的、継続的に教育や訓練を実施していた。
・そういう事が無いようにチェックする体制を導入していた。
・そういう責任に見合った待遇や賃金、権限を与えていた。
・過去にそういうトラブルになりかけたような事例において、口頭注意、書面注意、始末書提出などを行なってきたが、質問者さんの責で改善しなかった。
・他の従業員が同様のトラブルを起こしたなどの場合に、周知徹底が行なわれていた。
など、会社側の問題解決のための努力が必要です。
トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などの記録、納得できない、拒否するって意思表示の記録なんかはガッツリ残しておいてください。
> もし拒否しても給料から差し引かれていたらどうしたら良いでしょう?
賃金不払いって事になりますので、支払い請求します。
--
通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
ご返答ありがとうございます。
トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などの記録等しっかり残しておきます。
お忙しい中お返事ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>会社と争うとしても会社を退社する必要はあるのでしょうか?
>そういう義務はありますか?
損害賠償で、会社と争えば「解雇」があります。
これを会社が「懲戒」という方法を使えば、発注ミスという状況がありその対応とされた場合はこれも改めて争うことをしないとなりません。
給料から、賠償分を差し引くのは違法ですが、改めて請求をするのは違法ではありません。
法令にも、会社が賠償請求をしてはならないとは書かれてはいませんから、会社が請求をするのは問題はありません。
できない場合の条件は、会社に落ち度がありそれを社員に請求する場合で、今回の場合は会社の落ち度がどこにあるかを指摘する必要があり、それは相談者の義務となります。
その理由は、賠償を拒否または必要がないと宣言するには「債務不存在」ということを会社に示す必要があるからです。
発注のシステムでも、上席者の確認があるべきとありましたが、これを過去にでも相談者が会社に要求しており、会社がその要求を無視して改善をしていないという状況でもあればまだ責任を会社に求めることができます。
漫然とではなくとも、相談者の側にも発注で流れ作業的な状態があり、基本的な確認作業を怠ったというのが今回の原因ではありませんか?
会社から、責任追及がされ、損害の賠償請求がされ、それを拒否するのですから「覚悟」が必要と書きましたが、それを相談者は「義務」という解釈ですから、どこに相談者の間違いの責任があるのでしょうか?
損害賠償には、労働基準監督署は介入ができませんから、必然的に弁護士の介入をさせるということにないます。
相談者は、「義務」という言葉をよく使っていますが、これは義務ではなく「責任」というものになります。
逆を返せば、会社に発注の許可を上席責任者がしないとならないというのは必要はあっても「義務」ではありません。
細心の注意とありますが、ここで相談者が自分でも2重3重での発注前の確認はしていますか?
上席に承認を求めるシステムがなければ、それが即会社責任ということには繋がりません。
先に書きましたが、要求をしているが無視されている等の状況があれば、それを示すしかなく、会社が請求をしてきた場合は反論できる証拠が必要になります。
権利・義務を主張するには、責任というものが必ず付いてきます。
これを放棄しては会社との話し合いも難しいでしょう。
大変長いお時間を取っていただき丁寧に教えてくださってありがとうございます。
弁護士に相談して、会社と争うことになれば
かなりの費用が必要でしょうし、
発注ミスを全額負担しても給料の1ヶ月分ぐらいですので
損得を考えれば当然そちらを支払ったほうが良いと思われます。
働く上でよほど注意しなければそういう発注ミスの為に
自己破産もありうるということですね。
自己破産しなくて良いだけましと思ったほうが良いということですね。
良くわかりました。
No.3
- 回答日時:
この場合は、給料天引きは違法になります。
ですが、一旦支払をしてからの請求は違法ではなくなります。
今回の内容ですが、発注ミスとありますが、そこに相談者の過失がどれだけ含まれるかが争点となります。
全てが拒否できる場合ではなく、その発注ミスでも全てが保護される場合だけではありません。
給料天引きをされれば、労働基準監督署へ相談してください。
ですが、その損害を正式に請求されれば訴訟は覚悟する必要が有ります。
その発注義ミスが、相談者の側での相当な注意をしないとならないのを、その注意を怠ったということになれば全額とはならなくとも損害賠償が認められることになります。
自分のミスの棚上げは、今は労働基準監督署も認めないケースが増えてきています。
会社と争うのであれば、退職も覚悟して闘うしかなくなります。
その点をきちんと納得して、弁護士に相談することを奨めます。
労働基準監督署は、天引きに関しては警告等はできますが、民事の内容に関しては対応ができません。
お時間を割いていただき
ご回答くださりありがとうございます。
こちらも仕事をする上で細心の注意はしています。
言い訳ではありますが、誰でもミスはあります。
会社にチェックするシステムがあれば良いと思います。
そのために課長、部長の判子が必要なのではないかと思います。
会社と争うとしても会社を退社する必要はあるのでしょうか?
そういう義務はありますか?
No.2
- 回答日時:
労働基準法違反だわな 給料から差し引かれていたらどうしたら労働基準監督署に言えば良いが会社辞める嵌めに陥りそう、
品物高額代金なら拒否して次の職場も考えて置かなくては、
通常は会社の経常損失で処理するのだが経理が今の民主党議員と同じアホだから出来ないのだろう。
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