プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんばんは。法的な事を教えて下さい。彼氏が怖いです。


最近彼氏と別れました。


原因は私が彼を怒らせてしまったことです。


付き合う前、彼は私のお客様でした。キャバクラ等ではなく、一般企業です。


私から会社の商品を買っていただきました。


その後付き合い始めたのですが、以前ケンカして別れ話になった際、『お前の会社に電話する。騙されたと乗り込んでやる』


などと脅されました。


それ以来、弱みを握られているようで怖くて別れられませんでした。



しかし最近、私がいけないのですが彼を激怒させてしまい、彼と同棲していましたが私は部屋を出ました。


もし彼が会社に連絡したりした場合、会社にかかる迷惑や自分の立ち位置を考えると不安で仕方ありません。


彼はケンカしたとき私が暴言言っているのをボイスレコーダーに録音していたり、裸の写真やビデオを持っています。


もしそんなものを会社の人はもちろん、ネット等で流されたらと思うと不安です。


そのような事をされた場合、法的に対処できますか?

長文で申し訳ありません。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

ストーカー規制法で対処できます。

そして、仮に(元)彼の嫌がらせが更に悪質になった場合には、脅迫罪、威力業務妨害罪等で対処できます。

1.ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法と略す)

(1)警告の申出
 ストーカーをされた場合には、ストーカー規制法4条により、警告の申出をすることができます。この申出の書式は、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則の様式1号なのですが、通常の法令集には様式まで掲載されていません。
 概要を書面でまとめて、交番でなく、警察署の警官に所定の様式に記入してもらってください。警察はパトロールしますなどと対応するかもしれませんが、そのような対応で満足しないでください。
 この警告の申出をすると、警察署長が彼氏にストーカー行為をやめるように警告をします(ストーカー規制法4条)。

(2)つきまとい等の定義

上記の警告ができる条件です。

(ア)勤務先
住居、勤務先の付近において見張りをしたり、又は、勤務先に押し掛けることは、ストーカー規制法2条1項1号により「つきまとい等」とされています。「つきまとい等」というのは日常用語ではなく、法律の条文に記載されている法律上の専門用語です。

(イ)交際
 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求することは、同法2条1項3号により「つきまという等」とされています。

(ウ)電話

 (元)彼が会社に電話をかけて拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけることは、ストーカー規制法2条1項5号により、「つきまとい等」とされています。

(エ)性的羞恥心

(元)彼氏が撮影した写真、ビデオに関する事項を質問者さんに告げたり、知りえる状態に置くことも、ストーカー規制法2条1項8号により、「つきまとい等」とされています。

(3)ストーカー行為
 上述の「つきまとい等」を反復することが、ストーカー行為と定義されています。質問者さんの場合には、既にストーカー行為がされていると推測します。

2.脅迫罪又は強要罪

刑法222条の脅迫罪の条文は下記の通りです。

生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

『お前の会社に電話する。騙されたと乗り込んでやる』 という(元)彼の言葉は、質問者さんの名誉に対する害悪の告知であり、脅迫罪が成立すると思料いたします。また、映像をネットに流すという言葉も名誉に対する害悪の告知であり、脅迫罪が成立します。

このような脅しにより、彼と別れたいのにもかかわらず、無理やり関係を維持させられた場合には、刑法223条の強要罪が成立すると思料いたします。

強要罪は、名誉に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせた者は、三年以下の懲役に処する。

質問者さんは、(元)彼と関係を維持する義務はないのにもかかわらず、上記の脅迫により関係ないし同棲を強要されたということです。

3.まとめ

交際したくない彼と交際する必要はありません。新しい彼を見つけてください。
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其のような輩は、男ではない!貴女の弱味を握って束縛している卑劣な人間は人ではありません。


貴女が勇気を持って卑劣なる奴からは解放されないのでは?と私は思います。
此のままですと、貴女は一生涯そのクズ以下にも勝らぬ者に精神的に操られたままでしょう。
色々な方の御意見が有りますが、警察に相談しても「事件」が起こらない限り動かないのが現状で
私が言うまでもなく過去に起こった事件が其れを証明しております。
貴女の場合ですと{相談}と云うレベルの話ではなく、緊急を要する事態と申しても過言ではなく
其のクズ以下にも勝らぬ奴を確実に「押さえ付ける」必要があるとしか言いようが有りませんが
仮に私が貴女と知友関係で在ったならば、貴女を救う手段として其のたわけた奴に此の世に生まれて来なければ良かったと思わせる程の恐怖感を与えて貴女とは二度と関わらない様にさせます。
何やら勤め先へ連絡をしてくるような、御心配をなされておられるご様子ですが私から言わせれば
其れこそ「事件」ですから所轄警察署へ被害届を提出すべきでしょう。
貴女の「意思」のみに影響されている段階では残念乍、法的に打つ手は無いに等しいでしょう。
民法上、夫婦、内縁関係でDVを受けてるとなると司法も動くでしょうが、兎に角せねばならない事は
思い切って会社を辞め、お住まいも変えて逃げる他、ないのではなかろうか?と私は思います。
私の養女が貴女と同じような目(正確に言うと覚せい剤を打たれ数人の男達にもてあそばれた)にあっていたので私は私のやり方で始末を付けて養女の心のケアも含め私の側に置いて守って居る状態ですが、きっちりと{話しを付ける事の出来る人}が居ないことも不幸なことと思う次第です。
まともな、回答になっていませんが先に申しました通り貴女自信が勇気を持つことが肝要かと存知ます。
恐怖に怯えて過ごす程、つまらないものは有りません。
困った事態に陥る前に勇気を持たれて下さいませ。
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大変ですね…その男はストーカーと同じですよ。


実は偶然なんですが…知人(女性)の親友(女性)が貴方と同じ状況で凄く悩んでいました。知人が彼女から相談を受けたのですが、どうしたら良いのか分からなかったそうなので、自分に『彼女を助ける方法はないかな?』と連絡がありました。
迷わず知人には各都道府県の警察本部内に『安全相談室』があるから、そこに連絡して相談するのが1番だと伝えました。
さっそく彼女は電話連絡と直接警察に行って相談をしました。担当者からアドバイスを受けて少しつづですが良い方に進展していると聞いてます。
1日も早く電話でよいので『安全相談室』に連絡をして下さい。怖がって何も動かない(動けない)のはダメですよ…相手の思う壺ですから。
勇気を持って頑張って下さいね。
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