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道路交通法 施行規則に普通自転車という定義がありました。
そこには長さ190cm幅60cm以内(以下だったか?)というものがありますが、ハンドル幅640mmのMTBとハンドル幅400mmのロードでは実際の一般道走行においてどのような法的相違(規制)があるのでしょうか

A 回答 (2件)

歩道を通行できるのは普通自転車ですね。


これは、自転車レーンがある場合も一緒ですよ。
普通自転車以外は通行禁止です。

あと、普通自転車は、自転車道があればここを通行しなければなりませんが、それ以外の自転車は自転車道を通行する義務はありません。
あと、自転車進入禁止の標識は普通自転車に限り有効な標識です。

大阪に多いですが、ママチャリに傘を取り付けている場合は、傘の大きさが普通自転車に規格から外れるので歩道通行禁止です。

ロードにバックミラーつけてる人がいますが、コレもバックミラー込みの幅が60cmを超えたら普通自転車の規格から外れますですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
傘の固定でも引っかかるのですね。手持ちは論外としても傘をつけて走るのも如何なものかとは思っています。
当方も横に張出すバックミラーをつけていますが、測定値490mmなので余裕で『普通自転車』でした!

お礼日時:2011/12/15 21:10

簡単に言うと歩道(自歩道ね)を走れるかどうか?という話です。



普通自転車の規格をオーバーすると標識があっても歩道を走ることは出来ません。
・・・・・もっとも誰も気が付かないというか有名無実になってますが・・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり歩道走行対する規制があるのですね。
MTBも一般走行用のものはハンドル幅600mm未満にしているのかもしれませんが、最近流行のルーザーなんかは明らかに600mm幅を超えるようなものが歩道を走っています。
最近は歩道走行そのものの規制が強化されている割には、本当に有名無実ですね。

お礼日時:2011/12/15 21:03

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