No.6
- 回答日時:
前照灯のことを聞かれているので
そこに限って回答します。
まず。
法律上の前照灯の要件は(大体)
・10m先のものがわかるように照らす
・常時点灯であること(点滅は不可)
・白または淡黄色
・他の交通を幻惑させない灯火であること
です。
ただ。このあたりはお住まいの地域によって
その都道府県の条例に制定されていますので
それを確認して下さい。
要は点灯していればいいですが
あまりに明るすぎる物や
余りに暗すぎる物は
いずれも「他の交通を幻惑させる」要件に反しますが
明確にこれくらいという範囲はありません。
余りに明るいライトを水平に近く付けて
車道を走っていると
自動車運転手に怒られる?幻惑させる恐れもあります。
明るいライトを水平よりも下向きに。
出来れば照度よりも面積が広い物
それでいて上に拡がらない物がいいのではないかと思います。
身を守るために付けるという意識で考えると
自ずと答えは出てkるとは思います。
No.5
- 回答日時:
ライトの意味、目的を考えれば判ると思います。
前の回答に出ているように10mくらい前方の地面をハッキリ視認出来るくらいですね(法的にも)
私個人はこの距離を強力に照らせるライト(明るさで言うと最低200ルーメン以上)を使っています。 ハッキリ言ってこれくらい無いと速度出すので路面状況が確認しづらいし、角から出てくる相手に認識してもらえません。
速度を出さないのなら地面を照らせる明るさであればどれでも一応目的は達成できます。
点滅させたいなら前照灯(常に点灯)と併用でないと違法です。
私の周りだと交通法規守って走っているロードバイク、クロスバイクなどであっても半分以上が、夜間は「交通法規守ってますよ」ってつもりでライト点滅させていて笑える状態ですね。
赤は必ず尾灯として使用です。
前方に使うと交通法規を知っている人間にとっては尾灯は絶対に赤というのが常識ですので迷惑です。紛らわしいので事故率も上がるかもしれませんよ。
No.4
- 回答日時:
主な目的は
・進行先の路面の確認
・自分の存在を相手に知らせる
の2点。
ま、あまり深いこと考えずに、懐中電灯を持って歩く時に少し先の足下を照らすでしょ。
それよりも、少し先の方を照らすような感じでいいですよ。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
よく夜間走行をする自転車乗りからの意見。
自転車のライトの意味には、2つあると思います。
1. 暗い路面を照らす
当然、自分の進路が暗いと危なくて走れないので、走行速度や路面状況に合わせて、
できるだけ強力なライトで照らしたいものです。
30km/hで走る人は15km/hで走る人より強力なライトを、
路面が荒れていたり汚かったりする場合は、スムーズで綺麗な路面より強力なライトを
装備したいものです。
このときは、自分が走るのに視認する必要がある空間(自分の場合は前輪のすぐ前から
前方20メートルくらいの範囲)を照らすようにします。
強力なライトを使用している場合は、対向の通行者(自動車、歩行者など)を幻惑しないように、
光軸は絶対に水平より下げます。
うろ覚えですが、自治体によっては光軸を水平より下に向けなければならないと
条例で定められていたと思います。
また、信号待ちで道路左端で止まっているときなどは、前の車の車高が低いとミラーで反射して
運転者の邪魔になることがあるので、ハンドルをちょっと切って光をずらしたりします。
2. 自分の存在をアピールする
自分が自転車で走行中であることを周囲の通行者に対してアピールするための灯火は、
それなりに遠くから視認できる必要がありますが、真っ暗な路面を照らすための物のような
強力なものは必要ありません。また、点滅灯や赤色LEDのものも有効です。
ただし、赤色のものはどうやら法的には前照灯として認められていないようですし、
白色の点滅灯もOKかどうかはっきりしません。
なので、白色の常時点灯のライトだけはで不安なときに、点滅灯や赤色灯を併用するとよいと思います。
私の解決策としては、街中など、ライトがなくても路面が見えるところでは
弱めの白色LEDライト、月がないときの河川敷のサイクリングロードや峠道などの
路面が見えないところでは強力なライト、と使い分けています。
たまに、バカみたいに明るい点滅灯を、水平より上に向けてつけている人に遭遇しますが、
対向者は幻惑されて非常に前が見づらくなり、迷惑な上に危険です。
要は、自分と周囲の人・車両の両方の安全が確保できるようにすることです。
走る場所によって条件が異なるので、ご自分で判断なさってください。
No.2
- 回答日時:
要は点灯させていればいいのでしょうか?
駄目です
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
なので10m先を確認できなければ、無灯火自転車と同じ扱いです
殆ど人、法律違反じゃん・・・・
関係法令
道路交通法
(車両等の灯火)
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
軽車両の灯火は道路交通法施行令第18条第1項第5号の規定により、都道府県の公安委員会が定めることになっている。各公安委員会の規定は同じなので、一例として東京都公安委員会の規則(県によっては細則)を以下に示す。この例(東京都道路交通規則)ではたまたま第9条になっているが、県によって何条であるかは異なる。
軽車両の灯火
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 赤色(他の道府県は橙色又は赤色)で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯。
2 省略。
3 自転車が、法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が50センチメートル以上の自転車にあつては、両側にそれぞれ1個以上)を備え付けているときは、第1項の規定にかかわらず尾灯をつけることを要しない。
注: 尾灯の色は、道府県にあっては橙色又は赤色と規定しているが、東京都のみ赤色と規定している。メーカーは東京都でも販売しなければならないので、橙色の尾灯を作ることが出来ない。つまり、東京都の規定が実質的には他の道府県の規定を無意味にしている。本来、灯火の規定も反射器材と併せて、道路交通法施行規則に入れるべきであった。
No.1
- 回答日時:
夜間、10m先の障害物を確認できるもの
が前照灯の条件なので、10mよりちょっと先くらいの
地面照らすくらいの角度が普通なんじゃないですかね。
http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/lamp.html
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