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個人事業主が自己破産すると子供に何か迷惑はかかりますか??

滞納した税金はなくても、個人事業税、住民税、その他の税は年何回かに分けてきますが、年の途中で自己破産してもその年1年分はその後も請求はくるのですか?

個人事業主である主人が亡くなった時、借り入れが多い場合は相続放棄したほうがいいですか?保険金、財産をあてても足りない額の場合ですが。
滞納してた税とかも相続放棄すれば私や子供に請求はきませんか??

1度に沢山の質問すみませんがよろしくお願いします

A 回答 (3件)

(1)個人事業主が自己破産すると子供に何か迷惑はかかりますか??



 法的には迷惑がかからないはずですが、事業で関わった人たちの間には零細な人が相当数含まれているはずです。

 そうなると、その事業主の破産によって、自分たちも破産に追い込まれ、家族とともに路頭に迷うような人もいるかもしれません。

 そういう人にとっては、法律なんてよく知らないし、知っていても背に腹は代えられないという状態になりますので、押しかけてくる場合もありましょうね。

 むこうも必死ですので、「帰ってくれ」と言っても、素直に帰ってくれるかどうかは判りません。

 テナントが自己破産した私の体験では、債権者が何度も、最高十数人が、後のテナント(破産者とは全然無関係)のところに押しかけてきて大変でした。

 テナントから私が呼ばれ、「営業妨害」ということで警察も呼んだのですが、「民間のことだから」「大家さんがよく話し合ってあげて」という具合で、全然頼りになりませんでした。

 民間人というのは、○○○より扱い憎い場合もあるんです。

 まったく無関係、100%影響なし、というわけにはいかないと思います。


(2)年の途中で自己破産してもその年1年分はその後も請求はくるのですか?

 破産者に聞いたことがないので確かなことは言えませんが、「但し税金は別扱い」というケースはたくさんあります。

 介護保険など1度も世話にならず、ガンで亡くなった母へ、亡くなった届け出後かなりたってから介護保険料の請求書が来ました。

 制度次第では、死んでそれを知っている役所から請求書が来るので、破産しても請求書が来る可能性は十分にあると思います。

 でも、実際に財産はないのでしょうから、差し押さえでもなんでもやってもらえばいいわけですから、心配する必要はありません。

 子供さんたちの個人財産まで持って行くことはできません。


(3)借り入れが多い場合は相続放棄したほうがいいですか?

 放棄すれば、子供さんたちに請求はできません。

 ただ、相続放棄は、期限内(えっと3ヶ月だったかな?)に家庭裁判所へ行ってキチンと手続きをしないとダメです。忘れていると、自動的に相続したことになりますので注意が必要です。

 また、ついうっかりでも、どうせばれないだろうと思ったりしても、とにかく残った財産の一部でも使ってしまったりすると相続したことになってしまう場合がありますので、一切亡くなった人の財産に手を出してはいけません。

 ちなみに、清算してもらい、残りがあればその残りだけ相続するという限定相続という制度もあります。

 まあ、今聞いても現実になった頃には忘れているのが人間ですので、問題に直面したらもう1度質問されるようにお勧めします。 
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この回答へのお礼

ありがとうございました。法律って難しいですね。勉強になりました。

お礼日時:2012/02/03 09:42

子どもが成人していなければ連帯保証人になっていないでしょうから、


子どもが支払うものは無いでしょう。

税金は免責になりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。少しホッとしました。

お礼日時:2012/02/03 09:43

生半可な素人に聞くよりも、法テラスに聞いた方が確実です。



http://www.houterasu.or.jp/?gclid=CNu3k7a37K0CFW …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。法テラス除いて見ます。

お礼日時:2012/02/03 09:44

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