プロが教えるわが家の防犯対策術!

去年父がなくなり、自分が支払いを続けてます。
金融機関(生活金融公庫)の担当の方には息子である自分が支払いをしているので自分の電話番号を伝えています。
しかし父の携帯、自宅の電話がつながらないため、連絡をくださいといわれています。
連帯保証人が自分なので保証人を変更すればいいのですが、他の金融機関の借金が一括で返せないため、名義そのままで返していますので、父が亡くなったことを隠しています。

前置きが長くなりましたが、

金融機関は、契約者の死亡、住所に住んでいるか(今は郵便転送してます)わかるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

「隠している」とのことですが、本来なら名義人が死亡した場合はただちに届け出なければならないはずです。


このまま放置していても、あとになればなるほどさらに大きな問題になると思われます。
問題は借金のようですので、国の機関である「法テラス」に相談してみてはいかがでしょう?いまよりもよい解決方法が見つかると思いますよ。
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まぁ、自動的に分かる仕組みにはなっていないでしょう。



ただ、調べれば直ぐに分かるでしょう。

家の近所で聞き込みでもすれば、その日のうちに分かるでしょうから。

まぁ、調べるか、調べないかについては分かりませんが。

今日辺り、不審に思った担当者が、近所で聞き込みしてるんじゃないですかねぇ。

名義人が亡くなったことを報告していなければ、間違いなく契約違反です。

どうするかは金融機関次第ですが、一括返還要求 -> 差し押さえ ってなっても文句は言えませんよ。

今まで延滞等無くて、ちゃんと金融機関に相談してれば、いろいろと考慮してくれると思いますけど、もう遅いですね。
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わかるか、わからないかだけなら、わかりません。

役所から通知は行きません。

しかし、金融機関が怪しんで戸籍を調べればわかります。死亡の届けをしていなければ、戸籍を調べてもわかりません。

ただ、そのような事をしていれば、ばれた時に本来なら分割で支払出来るものが一括になります。

払えなければ破産です。

此処に書き込んだ以上、知らなかったでは通用しません。知っていて隠したことになりさらに事態は悪くなります。

お金のことは正直に話すのが一番です。
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死亡届は役所に出しましたか?7日以内です。

隠してもすぐバレマス。

金融機関に連絡がいくはずです。役所から。個人情報保護法は死んだ人間は適用除外ですから。
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