昨日、所用で大阪の阪堺電車に乗りました。
阪堺電車は路面も走ります。
で、乗車中にふと
「路面電車が信号無視をしたら警察は取り締まるのだろうか?」
と疑問に思いました。
そこで、帰宅してからちょっと調べてみました。
ひとつわかったことは、自動車と同じように路面電車も軽微な交通違反に対する反則金の対象となるということです。
手元にある昔もらった「青キップ」を見てみると、確かに車種の欄に「路面電車」の記載がありました。
それでもまだ疑問は尽きないので、ここで2点質問をいたします。
もし路面電車が交通違反をして警察官に検挙された場合、
(1)
路面電車の運転には「乙種電気車運転免許」が必要だそうですが、こちらの免許に対して何か処分はあるのでしょうか。
(2)
当該路面電車の運転士が自動車運転免許を持っていた場合、そちらの免許に対して違反点数が付いたり免停になったりなどの処分があるのでしょうか。
(2)については、先日大阪で自転車の無謀横断がきっかけとなってタンクローリー(だったかな?)が歩道に乗り上げ歩行者を轢いて死なせた事故がありましたが、無謀横断をした自転車の運転者の自動車運転免許に対し行政処分があったように覚えています。
もし路面電車が信号無視の結果死亡事故を起こしたとしたとき、路面電車の運転士が自動車運転免許も持っていたらそちらも停止とか取り消しの処分になりうるのでしょうか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
いままで行政処分基準が無かったんですね・・・
http://www.mlit.go.jp/common/000115770.pdf
平成22年に制定されています。
つまり、それまでは内規だけってこと。
ほぼ自動車運転免許における行政処分と同じような内容になっています。
(1)必ずしも警察による検挙とは言い切れませんが
通常反則金制度の範疇に含まれていますね。
(2)
全く無関係です。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31F03901000 …
「動力車操縦者運転免許」は軌道法に基ついて国土交通省(地方運輸局)管轄で交付されます
「自動車運転免許」は道路交通法に基ついて国家公安委員会(警察庁観察室)管轄で交付されます
免許種類および効力に何ら因果関係がありません。
(3)
行政処分はあくまでその該当免許に対して行う物ですので
自動車運転免許は無関係。
ましてや先に述べたように管轄がまるで違いますので
同時処分は行政手続きとして違法ですね?
ご回答ありがとうございます。
参考URLもつけていただき、勉強になります。
>いままで行政処分基準が無かったんですね・・・
路面電車の運転士って鉄道会社の社員しかいないでしょうから、以前は鉄道会社を信用して性善説でいたんでしょうね。
No.1
- 回答日時:
(1)
路面電車の運転には「乙種電気車運転免許」が必要だそうですが、こちらの免許に対して何か処分はあるのでしょうか
悪質かつ重大な違反については、
運転士の免許停止・取り消し が、ありえます。
※ただし乙種電気車運転免許は、公安委員会(警察)でなく
国土交通省の地方運輸局長が発行権者なので、
免停・取り消しの行政処分は、地方運輸局で決めます
(2)やむおえないものでなく、運転士個人の性格能力に問題あり、
私事で自動車運転した時も、事故起こす可能性大と判断されれば、
自動車免許も処分対象です。
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