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こんにちは
もしご存じの方がいたら教えていただきたいです

2023年11月に自動二輪の免許を取得して、免許併記を行いました
現在の免許証はゴールドで、2028年5月までの有効期限です
つい先日、赤点滅でしっかりと停止をしてなかったという指摘で違反になりました
2点減点の6000円の罰金です
それは自業自得、仕方ないとして・・・
今年11月に大型二輪の取得をしようかと考えていたところなのですが
この場合、2028年までの免許証有効期限が残っていたとしても、免許取得・併記をすることによってゴールドがブルーになり有効期限も3年に短縮されるのでしょうか?

また・・・
大型二輪を取得をしなければ、2028年5月の更新時にはブルー
2031年5月更新時にはゴールド復活(何も違反がなければですが)

大型二輪取得・併記をすれば、2024年11月にブルー
2027年5月誕生日更新時にもブルー
2030年5月誕生日更新時にゴールド復活

どの認識が正しいのでしょうか?
教えてください
宜しくお願い致します

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A 回答 (2件)

有効期限が5月なので、お誕生日は4月ですね。


2023年11月の自動二輪免許取得後の違反が、この前の(赤点滅信号の)一時停止違反だけで、その違反日は誕生日の後だったと仮定します。

【原則】3点以下の軽微な違反×1回の違反では、次の更新は5年ブルーです。

(1)大型二輪を取得しなければ、2028年5月の更新時は5年ブルー、次の2033年5月の更新でゴールド復活。

(2)2024年11月に大型二輪を取得すれば、その時に5年ブルー、2029年5月も5年ブルー、その次の2034年5月にゴールド復活。

(3)最も早くゴールドを復活させたいならば、違反をした日から5年後に、別の免許を取得・併記することとなります。⇒正確な日にちが知りたければ、免許センター等にお問い合わせを。

同じ3点でも、複数回の違反(例えば、1点×3回とか、1点と2点が1回ずつの計3点)ですと、こうはいきませんので念のため。
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まず、減点・罰金という書き方並びに、認識を辞めましよう。


違反点と反則金です。 罰金というのは、裁判所でやって一万円以上払わないことをする内容を指すので。

あくまでも、違反した日の翌日からカウントされるので、併記日(月ではない)がなくなる以降にならないと、ブルーの五年になることは確実です。

ブルーの五年もあるのでお忘れなく。
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