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最近勤め始めたバイト先の事です。
面接する際に、通勤手段はバスと答えました。
バイト先は家から20キロ以上あり、片道で千円単位は必ず掛かります。
実際勤め始めの1ヶ月の大半はバスで通勤していたのですが…低所得な為、なかなかお金が貯まらなくて…。
でも、車の免許を取りたくて、最近は父の車に乗っかって通勤してる状況です。
この場合、通勤費を不正受給している事に当たるのでしょうか?

A 回答 (7件)

なりません。



自転車で通勤したとしても支給された交通費を返還する義務はありません。

法律では自分の努力で節約した交通費に関しては懐に入れても問題ないのです。
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この回答へのお礼

とても不安だったので、問題ないと言って頂けて安心出来ました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/18 09:30

(Q)参考の情報は、私の状況に酷似した内容なんですか?


(A)自転車が、御尊父様の自家用車に変っただけ。
同じですよ。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまってすみません<(_ _)>
貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/08 20:12

うちの会社だと不正受給とみなされ、懲罰の対象になってます。

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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまってすみません<(_ _)>
貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/08 20:13

バレたら費用の返還を求められるでしょう。


それより何より、通勤中に事故に合った場合、申請した交通手段以外では基本的には労災として扱われません。
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この回答へのお礼

労災の事知りませんでした…。
知らなかった事が分かり、とても助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/18 14:46

不正受給は、処分の対象になります。



刑法で言う詐欺というほどではないでしょうが、
民法の第703条の不正利得に該当することは、
疑いの余地がありません。
裁判での判例も出ています。

ご参考に……
2011年1月6日
大阪市教育委員会は、自転車通勤をして通勤費を不正受給していた
教員3人を停職20日間の懲戒処分にした……
という記事が、1月7日付け読売新聞に出ています。

この回答への補足

参考の情報は、私の状況に酷似した内容なんですか?

補足日時:2012/03/18 15:03
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまってすみません<(_ _)>

お礼日時:2012/05/08 20:13

労働者の知恵



通勤距離(実測)で支給してる会社で遠回り(10km未満)で申告しても不正にならないそうですよ
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この回答へのお礼

とても不安だったので、とても安心出来ました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/18 14:44

別に何も言わなくて問題ないと思います。


車で通勤したってガソリン代がかかりますし。
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この回答へのお礼

一部ですが、バス代として支給されていると思うと…悪い事をしてしまったはのではないかと…不安です。
でも、問題ないと言って頂けて安心出来ました。
ありがとうございます。

お礼日時:2012/03/18 09:28

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