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指導要録、調査書、推薦書をワープロで作っていいかどうかが問題になっています。文部科学省はすでにワープロで作成していいといっているようですが、その根拠となるものがありませんか。

A 回答 (2件)

その書類を求めているところによって規定があると思います。



私学などではそれぞれでしょうし、公立校であればその学校を所管する教育委員会により規定があると思います。

大阪府公立高等学校の「書類作成の手引き」では、総合所見の欄は「ペン等」で記入となっていて、原則的には手書きで記入するように明記されています。

それ以外の評定などの欄は、ゴム印等も認められていますので、ワープロ・パソコンによるプリンタ使用も可です。

指導要録、推薦書等は、ワープロ・パソコンによるプリンタで作成しています。
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 基本的に、直筆の場合は押印しなくてもよいが、ワープロ、ゴム印の場合は記入者の押印が必要という基準ではないですか。


 うちは指導要録の所見欄は手書きですが、その他はゴム印使用が認められています。推薦書は各大学の指示によります。調査書はワープロです。
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