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近年大企業から中小企業までさまざまな企業が,業務不振等によるリストラを進めていますが,ほとんどの企業が,対外的にリストラ策の中に,「退職金に特別加算金を加算して支給。再就職支援会社を通して・・・・」という表現を用いて,退職金の付加給付を公表しています。
しかし,その一方でほとんどの大企業は,ある年齢以上の社員が定年前に退職する場合には,一定の金額を「早期定年退職金」を支給する制度を,就業規則等で定めているケースが多いと思います。
そこで,上記リストラに伴う特別加算金は,一般に「早期定年退職金」とは別に(つまり加算して)支給されるのでしょうか?
それとも,早期定年退職金に代わり支給されるものなのでしょうか?
お教えいただれば幸いです。

A 回答 (1件)

 


早期定年退職金とは言葉が違うが退職金と同じものです、単に支給年齢が違うだけ
一方で特別加算金とは退職金とは別に(特別に)加算するもの
だからリストラで特別加算金が出る時は退職金に特別加算金を合計したものが支払われます。
 
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この回答へのお礼

早々のご回答有難うございました。
参考になりました。
便宜上「早期定年退職金」という言葉を使わせていただきましたが,例えば退職金という言葉が使われずに「早期一時金」としてもたぶん同様でしょうね。

お礼日時:2012/03/24 21:56

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