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今年3月に開腹手術を受けました。小さい産婦人科で22年6月に初診しマーカー数値が高いとの事で大きい病院での検査になりそこから24年3月まで薬治療を受けていましたが病状が良くなく手術となりました。給付金の請求をしましたら22年8月に医療特約をつけたのでその分は保障されないとの事でした。22年8月から24年3月の医療特約分の掛け金は返金するとの事です。1年半以上も掛け金をかけてきましたが初診が2か月前なので保障されないってこういうものなのでしょうか?保険会社は決まりですからと取り合ってくれませんでした。どなたか詳しい方教えて下さい・・・

A 回答 (2件)

生命保険専門のFPです。



(Q)1年半以上も掛け金をかけてきましたが初診が2か月前なので保障されないってこういうものなのでしょうか?
(A)はい。そういうものです。

保険とは、契約日(正確には責任開始日)以後に
発病した病気やケガに対して保障をします。
質問者様の場合、初診が契約日より2ヶ月前とのことですから、
責任開始日前発病となり、保障の対象となりません。

特約を付加するときに、産婦人科に通院していることを告知したのか、
しなかったのか、文面からでは読み取れませんが、
していなければ、告知義務違反。
していても、責任開始日前発病となり、
保障の対象とはなりません。
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この回答へのお礼

回答どうもありがとうございました。ちゃんと理解でき納得も出来ました。(^^)

お礼日時:2012/04/12 12:49

あなたが、保険契約2か月前の検査(診断)結果を申告(告知)したうえで、停止条件など付いていない通常の保険契約をしているのであれば、保険請求は可能と思いますが、保険契約をする2か月前に病状が発見されているにもかかわらず、保険会社に何らも告知せず、保険契約を締結し、治療と経過観察をした結果、手術をされているということは、保険会社が、すべて一連の病気に関することと、判断されて保険金の給付を拒むことは、当然かと思われます。

この回答への補足

回答有難うございます。保険へは総合保障としてかなり以前から加入はしていたのですがその総合保障に医療特約をつけたのが初診より2か月後でした。その特約をつける時に申告をすればよかったという事でしょうか?その時はまさか手術になるとか考えてはおらず・・やはり給付金請求はやっぱりおかしいでしょうか?

補足日時:2012/04/11 22:33
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