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数年前に医療保険に加入していますが、新たに生命保険に加入しようと調べたところ、2歳の時に末期がんの手術したことがあったので、営業担当の人から加入できそうもないと言われました。(審査まではしてないようです)
ちなみに20年以上前の手術で、完治してもう再発はないでしょうと言われてからも10年以上たっています。

医療保険の加入の際には特にがんの既往歴について聞かれなかったのですが、約款を見たら、故意に難病を隠した場合、重大な告知義務違反の場合で詐欺を理由に契約解除というふうになっています。

全く悪意はないのですが、重大な告知義務違反になるでしょうか?ちなみに文言には重大な過失という言葉は入ってないですし、3ヶ月の検診、2年以内の入院、5年以内の手術など、告知書には間違いなく正確に記載していますし、15歳に完治して再発はないと言われてから15年間がんの検診も検査も受けたことはありません。

A 回答 (1件)

がん保険は、契約不可です。


通常の医療保険ならば、問題ありません。

『故意に難病を隠した場合、重大な告知義務違反の場合で詐欺を理由に契約解除というふうになっています。』
そのような重大な病気は、ほとんど経過観察や定期的検査などが付くので、実際には、告知の質問に該当します。
それを故意に回答しない場合が該当します。

このような問題の多くは、保険担当者が「告知しなくても良いですよ」と誘導する、または、質問に該当すると分っていて、告知しない場合です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。安心しました。せっかく加入した保険だったので意味がなかったのではないかと不安になっていました。

お礼日時:2009/10/31 16:18

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