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友人からの連絡で知ったのですが、全く関係のないお店で無断で私の写真が使われています。
電話してクレームいれてものらりくらりで効果なし。
良い対処法ありますか?
とりあえず警察に相談しましたが宛てになりませんでした。
著作権第21、23条や民法703、709条には、違反してるようですが、法的拘束力は、ありますか?

A 回答 (6件)

どのような写真で,どのようにして撮られた写真なのか,また写真が撮られるときに許可を求めてから撮ったものか,を明確にする必要があります.



ご質問の範囲で考えると,この件は,著作権云々ではなく,風俗店だということなので,肖像権の問題と捉えることができます.
肖像権について法律での規定はありませんが,過去の判例で認められている権利です.基をたどれば憲法の人格権です.民法第709, 710, 722, 723条などに該当します.

ご質問者は「差止請求」と「賠償請求」が可能でしょう.ただし,賠償請求そのものは損害額が多額にならないのが通常なので,「差止請求」でおさめる程度です.多額でも,弁護士費用を含めて120万円の損害賠償を認めた東京地裁の判決が例です.

まず,内容証明郵便をその店に送りましょう.その反応次第で次の段階に移りましょう.
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/07/17 16:49

その風俗店は、どのようにして質問者様の写真を入手したのでしょうか?


ご本人が渡したのでない限り、考えられることは 質問者様の写真を貰ったか 写真を撮ったことのある 友人・知人・親兄弟・元彼氏などしか考えられません。あるいは、モデルなどに応募して写真を撮られたか 写真を渡したかでしょう、それが流出したのかもしれません。風俗店は、いずれかの方法で写真を入手したわけですが そちらに流した方が 一番責任が問われるのではないでしょうか 渡した方はお金を受け取ったりして・・・
よくあるピンクビラは 男性誌などのグラビア写真を転写したり モデル事務所から流れた写真を利用しているそうですが・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/07/17 16:50

その、のらりくらいの内容を教えて欲しいのですが。



その店で働いた事も無く、自分に全く関係ない、また一切許可した記録が無い、というのであれば肖像権の侵害です。

その写真を公表することで店側が得た利益や、質問者様が受けた被害など、そういった事が明確に説明・証明できるのなら、警察よりも弁護士に相談して裁判を起こすのが最も迅速でしょう。
被害内容は「精神的苦痛」でも十分に可能です。

ただし、何らかの時に質問者様自身が許可したり、その店で働いたことがあり、契約上写真の使用が可で使用期限などの縛りが無いと、躱されてしまう可能性もありますので注意です。

どちらにせよ店も警察も動かないのならば、弁護士を利用するのが一番いいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/07/17 16:50

写真家が撮影した写真でなくとも記念写真された写真であろうとも著作権は発生します。

判例を調べればわかることです。文化的な創作物を保護するのはたしかですが、高度な芸術性は必要なく素人の作成した写真でも、もっぱら芸術目的でなくとも個性が表現されていればよしです。たとえば記録目的に素人が撮影した遺跡の写真もちゃんと著作権を認めた判例があります。素人の作品であろうとも個性が表現さえされていれば保護されます。保護されない写真は機械で正面から撮影された証明写真や絵画のような平面の物をそのまま正面から撮影した創作性のない写真です。素人の撮影した写真もカメラの角度や撮影したタイミング等になにかしらの創作性が認められます。

著作権法第23条は公衆送信権ですが?
写真はどう使われているのですか?無断複製して利用されているならばたしかに第21条の複製権侵害の可能性があります。写真の原作品をそのまま展示しているならば、所有者による展示権の制限から著作権侵害とはいえません。

風俗という点で、著作者人格権侵害とみなす行為である著作権法第113条第6項名誉声望保持権侵害といえるかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/07/17 16:51

著作権を誤解しているようですが、著作権というのは文化的創造物に対する権利です。


写真家が撮影し作品とした写真なら著作権がありますが、普通に撮った記念写真などで著作権を言うのは難しいと思います。「文化的創造物」ではないですから。
事件ではないので警察は取り合わないと思われます。
やはり直接店にクレームを言うしかないように思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/07/17 16:51

その写真が、本当に貴女の物で有る証明が出来れば


肖像権?だか何かでの処罰が期待できます
http://www.hi-ho.ne.jp/toyo-x/shouzou.html
ただしこのサイトを見た限りでは、刑事事件として処罰の対象にはならないらしいです
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/07/17 16:52

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