カンパ〜イ!←最初の1杯目、なに頼む?

題名通りでございます。

ある製品のデザインで坂本竜馬の肖像の印刷を
利用したいと考えております。
販売も検討しています。
その肖像(原画)として使用を検討しているのは、
教科書等の挿絵です。

現存しております俳優やスターの方の肖像を
スキャンするのは無論、違法であると承知しています。

しかし故人であり歴史上の偉人の場合はその肖像権は
どうなるのか、疑問に思いました。
坂本竜馬を始め、歴史上の人物の画像を
商品としてスキャンし、印刷することは違法なのでしょうか。お願いします。

A 回答 (3件)

故人の肖像権がどうなるのか、まだはっきりとした判例はありません。



学説では故人には肖像権はない、とする説があるのですが、肖像権自体が明確な法律上の根拠がある権利でもないので、裁判所の今後の判断次第ではどのような結論が出てもおかしくはありません。

ですので、残念ながら、はっきりとした回答はできないのです。

しかし、そもそも肖像権というのは、(1)ある人のプライバシーを守る権利と、(2)ある人が自分の容姿を利用して経済活動を行う権利を定めたものです。

芸能人の写真を無断使用することが肖像権侵害だというのは、(2)の権利を侵害するからです。芸能人は容姿を売ることが商売ですから。

これを坂本竜馬について考えてみると、坂本竜馬は別に自分の容姿でお金を稼いでいたわけではありませんから、坂本竜馬の肖像を使用することにより坂本竜馬(の遺族・子孫)に何らかの損害が出るとはおもえません。

また、すでに一般的に出回っている写真を使用するのであれば、上記(1)のプライバシーの問題もないでしょう。

ということで、個人的には、肖像権侵害となる可能性はほぼない、と考えます。

以上が肖像権の話ですが、著作権についても検討します。

もし質問分の「教科書の挿絵」というのが、坂本竜馬の「写真」であるのなら、その写真を撮影した人に著作権が発生しているといえますが、著作権は旧著作権法では死後30年、現著作権法でも死後50年で消滅しますので、その写真の著作権も間違いなく消滅しています。自由に使用してかまいません。

なお、写真の所有者は著作権に関してはまったく関係ありませんので、所有者の許可などは必要ありません。著作権法46条は著作権切れの著作物とは全然関係ない条文です。

ただ、もしその「教科書の挿絵」というのが、竜馬の写真をもとに誰かが書いたイラストというのであれば話は全く変わってきます。誰かが新しく書いたイラストであれば、その人にまた著作権が発生するからです。その場合は、商品に利用すれば著作権侵害になります。
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こんばんは。


 肖像の写真そのものであれば、所有者のOKがでれば大丈夫だと思います。すでに公開されているものであれば違法ではありません。

 坂本竜馬自身も死後十分時間がたっていますし撮影者もたぶん死亡しているので著作権自身は消滅していると考えられます。またこの写真が公開されていないのであれば難しいと思いますが公開されていると思いますのであとは所有者の意思次第だと思います。
 ちなみに著作者の権利が喪失後、その著作物の所有者に著作権そのものが移行するのではありませんよ。しかし所有者自身が持っている、このような著作物の公開に関する権利はあります。(著作権法25条)またこのような著作物について著作権が消失していても、複製により利益を得た人に対し不利益を理由に使用の差し止めを行うことができます(著作権法46条)

 ところで教科書等の挿絵とありますが、教科書の挿絵を使うのも教科書会社から文句が出る可能性がありますよ。

一番いいのは使いたい竜馬の写真を持っている所有者を探して許可を得るとともに吹く製品として写真を撮りこれを用いることだと思いますが。

参考URL:http://astro.ysc.go.jp/izumo/chosaku.html
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坂本竜馬の写真ですが、坂本氏個人の肖像権と撮影した方の著作権があります。


その内、坂本氏の肖像権は死後50年が経過したことで消滅し、後は写真の所有者の著作権になります。
これは私的利用は許されると思いますが、商業的な利用は許可が必要と考えます。
肖像権はありませんから、写真を参考にしながら、自分で絵として描く分にはよいと思いますが、詳しい方の解説を求めます。
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