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法律に詳しい方にお聞きしたいです。
コンビニにあるネットプリントでの著作権についてです。

箇条書きで質問を書きます。
①コンビニなどにあるネットプリントでK-POPアイドルの写真を現像するのは著作権侵害などの違法行為になりますか?

②現像したい写真は、公式グッズ(学生証風なメンバーのトレカの写真やアルバムなどについてるメンバー自撮りのトレカ)の写真、ファンの人がYouTubeなどに上がってる動画をスクショしてメンバーだけを切り取り証明写真風に少し画質を良くしたり加工した画像などはダメですか?
どれもネットにある画像です。

使用用途は、自分のスマホケースなどに推しの写真を入れたり部屋に飾ったりのみです。

A 回答 (6件)

1.なりません。


2.構いません。

結局の所自分が使うだけであれば大抵のことはOKです。
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他人の写真を無断で使う場合、著作権の承諾が必要です。


それくらい誰でも知ってますよね。

韓国のアイドルってところが引っ掛けでしょうけど、個人使用の範囲なら問題ありませんが、他人に見せると著作権を支払わなければならないかも。
ま、現実的にはそこまで厳しく追及して来ないでしょうけどね。

結論として、他人に知られなければ無罪。
でも、その写真を無断で第三者に公開すると有罪かな。

他人に見られないように気をつけて。
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自分が保有するモノを自分の為に複製するのは、著作権保護の特例として許されています



これ、今の貴方の状況

なお、他人のモノを使ったり複製したモノを他人に使わせるなど
自分から自分以外の複製は、その特例の対象にはなりません
どのような方法でも違法と見なされます
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その用途であれば何をやってもOKです。

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①も②も、先ずは入手の問題があります。


公開物であっても、そこに「複写禁止」とあれば、違法になります。

個人的利用の範囲内であれば複写可能、とか、購入して私物になった場合には、
自己の範囲内で利用するならば、それらは違法を問われません。
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著作権と肖像権が生じることがあるね。



著作権だけではないということも考慮してください。
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