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雑誌や WEB広告などに掲載されている中古車やバイクの写真画像ですが、これらの著作権はどこに帰属するのでしょうか。車体を作ったメーカーなのか、もしくは雑誌発行もとなのか、 中古車雑誌などの場合は それを掲載しているショップや車両持ち主なのか。はたまた WEBなどで公開し誰でも閲覧可能な市販車両であれば 著作権には該当しないものなのかどなたかご存知の方 いらっしゃればご回答おねがいいたします。
私としましては 近々プログを立ち上げて おもしろい車やバイクなどがあれば 画像を貼り付けて 紹介していこうかなとかんがえておりますが、著作権などであとあと面倒なことになるようであれば 画像は自粛しようかなとも考えてしまいます。
よき アドバイス 宜しくお願いいたします。 

A 回答 (2件)

WEBのことは知らないですが雑誌はNO.1さんのとおり、出版社が著作権を握ることがほとんどです。

有名な写真家や製造所有者だと「今回の出版のみOK」って事もありますが…

展示会などでは自由に撮影してる関係者がいますが、その人達は受付で許可申請をしています。展示会によっては個人の撮影も許可してくれるのもあります。

>おもしろい車やバイクなどがあれば 画像を貼り付けて
この様なことで個人の所有物を勝手に撮影するのは良くないですよ。後々面倒なことに巻き込まれることもあります。著作権侵害にならなくても他の事で告訴されてしまう場合もあります。
なので撮影する前にお願いしてみたらどうでしょうか。
「素敵な車ですね。ご自分で改造されたのですか?こう言うのは興味あるんです。私のHPで紹介したいのですが写真撮らせてもらってもいいですか?」って感じで褒めて持ち上げれば承諾も取り易くなるのではないでしょうか。話をすることが出来れば過程に至る話を聞くこともできるので、そのことをブログにも書けますし、kamozouさんのブログのアドレスを教えることもできるので宣伝することも出来ます。
自分の車やバイクがHPに載ったら友達とかにも「ここのサイトみてくれよ!俺の車の事が書いてあるんだ!」ってなるかも知れないですしね。
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著作権法はかなり複雑な構造で難解ですので、ポイントだけ。



まず、「写真の著作権」は「写真を撮影した者」が有します。したがって、雑誌に掲載されている車やバイクの写真の著作権は、通常、その雑誌の出版社に帰属します。ウェブ広告の場合は、おそらく広告作成請負会社と広告主が異なりますが、契約により、広告主が著作権を譲受けているのが一般的でしょう。

ところで、「写真」は、ある物体を「有形的に再製」するものですから、ある著作物を写真化することは、著作権法上、複製にあたります。例えば、ある画家の絵を写真に収めることは、その絵を複製することにあたります。著作権者(例えば画家)は、自己の著作物を複製する権利を占有しますから、勝手に写真に収めることは原則できません。

ただし、自動車やバイクの車体が著作物といいうるかは、かなり難しいといえるでしょう。(車体に書かれたイラストや書は、車体から独立して著作物となり得るが、車体それ自体が著作物になるわけではない。)

したがって、自動車やバイクの写真の著作権は、その写真を撮影した人、出版社、広告主のいずれかが有すると考えるのが妥当です。

なお、有体物に対する所有権が譲渡されたとしても、著作権までが譲渡されるわけではありません。書籍を買ったからといって、著作権者にならないのと同じ理です。
また、万人の目に触れるもの(公開された著作物)であっても、非公開のものであっても、著作物であることに変わりはなく、非公開の著作物については、著作者は、公開しないこととする権利があります。したがって、市場で販売される物品の写真であっても、著作物性に消長があるわけではありません。

ブログに写真を掲載する行為ですが、したがって、掲載しても良い旨の許諾がある場合や、自分自身の手で撮影してきた画像であれば、少なくとも著作権に関する問題はないでしょう。ただし、例えば、車体のペイントなどに著作物性が認められた場合などは、また別の話です。
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