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著作権について

インターネットから花の写真をダウンロードし、そのダウンロードした写真の花をイラストレーターなどで模写し、服のデザインに使うのは著作権侵害になりますか?

よろしくお願いします

A 回答 (3件)

著作権法 30 条1項で



著作物を個人または家庭内などの限られた範囲で使用する
私的利用目的の場合、権利者の許諾なしで、自由にダウンロードできる

と、定められています

ですから、著作権法では、「著作物」であっても、著作者以外の人が
「私的利用目的」でダウンロードすることは
著作権法上で認められています

(とはいっても、映画なんかの著作物の動画は別の法令でアウトなので
それは除外します)

要するにこの「個人または家庭内」と言う事が
何処まで認められているかに寄ります
ですから

写真のダウンロード→合法
ダウンロードした画像の利用→個人または家庭内なので合法
その服を着て外出→グレーゾーン
その服を着て動画をアップ→アウト

こんな感じになりますね
要はその「私的利用目的」が、著作権所有者に
どこまで認めらえるか・・・

正直な話著作権法自体が親告罪なので、違反になるか否かは
著作権者自身の判断だったりする訳です

それでも、その写真を模写した服を勝手に売り出したり知人に譲渡したり
服の生地を作るの為に業者に依頼したら
これは個人の利用の範囲を超える為、完全にアウトです

此処から先は、私の個人的意見になりますが
ダウンロードした画像を使い、自身で生地を作って
自分で服を作り、個人的に使う分には大丈夫だと思います

その範囲であれば、著作権者の利益を不当に害さないと思われるからです

ですが、その服を着て、Tik TokやYoutubeなんかに
インフルエンサーとして出演するのは
不特定多数の目に触れる行為となるので
個人の利用から外れるのかな・・・と、言った感じですね
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フリー素材じゃないならアウト。

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「花の写真」が問題です。


特に構図ですね。

これを模写した場合、「あっ、あの写真だ」と分かるようであればアウトです。

写真の構図も著作権の範疇ですから。

構図を変えて、花の色も変えて、ということになれば元の写真をイメージさせるものは皆無でしょうからセーフです。
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