アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

JRでは営業規則に誤乗についての条文がありますが、どこまでが誤乗として取り扱われるべきでしょうか?

(1)初めて行くような慣れない場所で乗車する列車をまちがえてしまった
(2)車内の混雑でおりたくても降りれなかった
(3)寝過ごしてしまった

私としては(1)と(2)については規則、規程を見る限り可能と判断していますが、
(3)については自己責任(車掌などが乗客を起こす義務はない)なので乗車区間相当の運賃が必要と思いますが(現実的に見てでなく決まりとして)。
そのほか上記のような簡単な線引きがありましたら示していただけると勉強になります。

規程についてですが、急行列車や特別車両での誤乗については券面区間内にもどるために最近の列車であれば急行列車、特別車両に乗車することが「できる(絶対ではない)」という文面を見たような気がするのですがわかる範囲で回答いただけると幸いです。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

No1さんのご回答への補足について;



> どこかで見た記憶があるのに、手持ちの規程ではなかったのですがいつくらいに375条第4項は改訂されているでしょう(手持ちの規程では送還する列車が当日中になく~というもの)?
> 最新のものがほしいんですが探し方がよくわからないですし(泣)

いつ頃改定されたかまではわかりませんが、以下の個人の方のサイトに、(一般人が閲覧できるものとしては)最新と思われる規程がアップされています。2011年10月5日現行版です。
http://www.k4.dion.ne.jp/~desktopt/kijunkitei.htm

以上、ご参考まで。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
非常に参考なるサイトを紹介いただき助かります^^。

お礼日時:2012/05/21 08:32

誤乗についてですけれど、



(1)初めて行くような慣れない場所で乗車する列車をまちがえてしまった
(2)車内の混雑でおりたくても降りれなかった
(3)寝過ごしてしまった

3つとも、誤乗の取扱いになります。

http://www.jrhokkaido.co.jp/network/guide/ryokak …

だって、乗り間違えた(降り過ごした)事はは間違いありませんよね。
もちろん、駅員さんが認定しなければと言うことがありますが
だいたい、認定できます。

私は、3つとも、体験したことがあります。
1と2は近くに乗っていた人がして車掌に届出ました。

3は私自身がやったことですが
上越新幹線で上野から熊谷までの新幹線のきっぷをもっていて
寝過ごして、高崎まで行ってしまって
しかも、終列車の時間帯で
帰りの新幹線が高崎発東京行きの最終で熊谷に止まらない新幹線でしたので
大宮まで行って、在来線で熊谷に行きました。

この時は、大宮まで行ってしまったので、無賃送還は成立しませんでしたので
追加の新幹線特急料金を払いました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
乗り間違えた(降り過ごした)といえばどんなことでもできてしまいますけど。
寝過ごしなんて利用者側の過失としか思えないので、
運賃・料金を払うことは当然とおもいます。
あくまでも係員の判断なのでできる場合もでてくるでしょうが、線引きは難しいですね。

お礼日時:2012/05/21 08:36

実務上は、車掌の裁量じゃないですかね。


つまり、悪意や故意でない誤乗車なら認められる可能性が高いと思います。

実際、知り合いが、東京から新大阪までのぞみで移動した際、ちょっと一杯やって熟睡してしまい、気がついた時は、新神戸発車後。岡山から無賃送還して貰ったと話してました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
>悪意や故意でない誤乗車なら認められる可能性が高い
やはりできますではなく、裁量ですよね。
寝過ごした人の態度とか、周りの目とかでかなり変わりそうなので運次第?
としか実務上は言えませんね。

お礼日時:2012/05/21 08:39

現実ではなく規則でというなら条文に書いてある事が全てですね。


旅客営業規則第291条第1項で「乗車券面に表示された区間外に誤つて乗車した場合において」としているだけですから故意でない限り全てです。

旅客営業基準規程第375条第4項で
 急行券(団体乗車券によって発売されたものを除く。)を使用する旅客が、当該急行券面に表示された区間外
 に誤って乗車した場合で、最近の列車が急行列車であって、旅客からその急行列車による無賃送還の申出があっ
 たときは、別に急行料金を収受しないで、その取扱いをすることができる。ただし、普通車自由席に乗車する場
 合に限る。
としています。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
どこかで見た記憶があるのに、手持ちの規程ではなかったのですがいつくらいに375条第4項は改訂されているでしょう(手持ちの規程では送還する列車が当日中になく~というもの)?
最新のものがほしいんですが探し方がよくわからないですし(泣)

補足日時:2012/05/15 23:34
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/05/21 08:39

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!