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平型ビニルコードを壁等に固定するときにステップルは使用してはいけないといいますが、この根拠となる法令・省令等はどれになりますか?

電気設備の技術基準の解釈などを見ても、該当する個所を見つけられません・・・

A 回答 (3件)

内線規定になります。


具体的には内線規程3編2章3203節〈コード及び移動電線など〉ですね。
「コードは電球線及び移動電線として使用する場合に限るものとし、固定した配線として施設しないこと」

以上、ご参考まで。
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コードは配線用の電線ではありません。

配線用電線は電気設備技術基準に明記されています。
ステップルを使う場合は配線となりますから、これにビニルコードを使うことはなりません。

なお、「内線規定」は電気設備技術基準の内容も含んでいますが、これはあくまでも業界標準であって法的根拠とはなりません。
つまり、電気設備技術基準に規制がなく、内線規定に規定されている内容については違反ではありません。
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そもそもコードを配線してはいけません。


コードは電線やケーブルの分類には該当しないので、固定の術はありません。
よって各種法令や省令にもそう記載されています。

それ以前にコードは配線できないので、電気工事技術基準にもそのような項目はありません。
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