
3年のパートを経て、4月より嘱託社員となりました。
夏のボーナスまであとわずか!というこの時期、
会社からいきなり「あなたのボーナスは出ない」と宣告されました。
先週まで「初めてのボーナスだね、よく頑張ったね」と
上司(部長)から言われていたにも関わらず、です。
会社の言い分として、
・賞与は前年度の後期業績を評価している
・前年度後期は、パート契約のため評価・支給の対象外
私としましては、
・1年間(4月~翌年3月)の契約書に「夏・冬期2回」賞与が記載されている
・「年2回」の賞与分を含んで、年収を設定した
(年1回の賞与分のみでは、パート時より責任が重く、
勤務時間が長くなっているにもかかわらず年収が低くなります)
冬からは通常通り賞与が支給されるとの話ですが、どうしても納得できません。
契約書は何だったのかという思いと、悔しさで涙が出ます。
大手の会社なのですが、「申し訳ない」と一言あるのみで
何も考慮はしていただけませんでした。
これは・・・もう、泣き寝入りしかないのでしょうか。
私が間違っているのでしょうか。契約違反にはなりませんか??
アドバイスをいただけますと幸いです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
問題の本質は、これを賞与とみるか、年俸の分割払いとみるかの違いのように思います。
質問者さんはこれを年俸の分割払いと見られるのに対し、会社はこれを賞与と見ているようです。
年俸としての契約であれば、その支給方法が毎月の給与時と年2回の賞与時に分割されるだけのことですね。
そうであれば、今回の賞与時も支払があってしかるべきと思います。
一歩譲って、その賞与時の支払が半期づつずれると云うことであれば、将来退職時には退職後に最後の賞与分の支払があるはずですね。
もし、それがないとすれば賞与1回分をねこはばされたままになりますね。この点を会社に確認されてはいかがでしょうか。
コメントをどうもありがとうございます。
仰る通り、今期の契約では年俸の分割払いのような形で
年収が設定されております。
専門職のため一般の社員さんとは別扱いです。
夏季分の賞与がいただけないようでしたら、
このような年収で契約は結びませんでした。
会社の誠意を感じられませんので、退職を考えております。
幸い、就職には困らず次の仕事を見つけられそうです。
退職後の取り扱いについて会社に確認したいと思います。
貴重なアドバイスをどうもありがとうございました。
ベストアンサーとさせていただきます。
No.4
- 回答日時:
>月収×12+賞与×2
年俸制と思って良いのでしょうか?
月収と賞与で言葉が違うのですが、同じ物、金額と見なして良いのでしょうか?
14ヶ月分で契約が成立している?
もし、前提が正しければボーナスとか関係なく14ヶ月分が出なければ契約違反です。
支給日が明確になっていないと、賞与の部分がいつ出るか不明ですが、少なくとも、契約期間内、もしくは終了後最初の賃金支払い日までに出ないと嘘でしょう。
契約書の文言を一字一句、厳密に解釈して下さい。
コメントをありがとうございます。
年俸制ではありませんが会社が1年間の年収を設定する際、
年収から賞与を引いて12回で割ったものを
月収として設定するとの説明を受けました。
賞与は、月収の2.5ヶ月分くらいです。
会社からは「契約書の表記が分かりにくかったね」と
謝罪されましたが…
謝罪のみでは納得ができません。
みなさんのご意見を参考に、今後を考えます。
No.3
- 回答日時:
賞与 年2回と書かれている会社でも
通常は最初のボーナスは出ないのが普通だと思います。
(対象期間が存在しないため)
コメントをありがとうございます。
新入社員等、1年目に賞与が支給されないことは
理解できますし存じております。
疑問なのは、夏・冬の賞与が計算されて
年収が決められたにも関わらず今回支給されないことです。
今年度の契約書は一体何だったのでしょうか?
という、やり切れない気持ちで一杯です。
No.2
- 回答日時:
新入社員にも夏の賞与を出す会社、出さない会社、少しだけ出す会社、
様々あります。その会社の規程がどうなっているか、によります。
ちなみにウチの会社は出さない会社です。
一般的には、4月から9月までの勤務の評価によって冬の賞与、
10月から3月の勤務の評価によって夏の賞与が支給されて、
これで年2回支給になります。
6月に入社して翌年6月に退職した人が賞与3回支給されることには
ならないですし。
今回の賞与が出なくても契約書どおりで、契約違反とはならないでしょう。
残念ですが、その上司の思い込みによる不用意なコメントが招いた問題
ですので、社内で問題視するならその上司のアホさ加減になるかと思います。
コメントをありがとうございます。
在籍期間に満たない者に賞与が支給されないことは
とても良く理解できます。
私は嘱託社員のため、年に1回契約書を交わしています。
契約書とは、今年度の内容が書かれていると
認識しておりましたが・・・
(賞与を計算して年収を決めたのですが・・・)
今となっては、あとの祭です。
No.1
- 回答日時:
これは貴社の給与規程や賞与規程を良くお読みになることです。
賞与は一定時期に締めその成績で支給と言うのは普通です。
そのときに受給資格は支給日現在その身分にあることなのか、査定期間の最終日に社員であることなのかは規程で定めます。
そこでその査定が正社員のみを対象としていると言う規程があればあなたは資格がないのかもしれません。
これらの規程は就業規則の一部であり、会社はその規程に従う義務があります。もしその扱いが規程に外れているようならば、監督署に相談されてはいかがでしょうか。
コメントをどうもありがとうございます。
就業規則では「○月に在籍していること」と記載されております。
正社員のみという条件は書いてありません。
疑問なのは、夏・冬の賞与が計算されて
年収が決められたにも関わらず今回支給されないことです。
契約書にある年収の計算式にも
「月収×12+賞与×2」と表記されています。
(契約書は1年毎に更新するものです)
監督署への相談も視野に入れたいと思います。
アドバイスをどうもありがとうございました。
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