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彼氏が逮捕され22日に面会してきました!
帰って来たら弁護士から手紙が来ていました!
内容は彼氏の伝言を預かっています!といって
彼氏が頼んだ伝言が書いてありました!
その弁護士は一度限りの弁護士みたいで
国選弁護人がつくと記載があり
来月の5日頃に起訴されその際彼氏と連絡をとりたい場合には
その国選弁護人を通して行ってください。
と記載されていました!
国選弁護人がついたら接見禁止になるのですか?
彼氏は暴行容疑で逮捕され余罪が他にもあり
以前犯した犯罪の執行猶予中でした。
実刑になる可能性が凄く高い事は刑事さんから聞きました。
それと刑事さんに調書をとったりしたいからと携帯の番号を聞かれました。
普通聞かれるものですか?


私は11日に彼氏の子を出産して面会の時認知を頼みました!
彼氏の事は好きなので結婚したく婚姻届けも書いてもらったのですが
今籍を入れると何か私は大変になりますか?

質問ばかりですみません
回答お願いします

A 回答 (5件)

>その弁護士は一度限りの弁護士みたいで



はい、それは当番弁護士といって最初に一回だけ無料で来る弁護士です。その人を気に入って弁護を継続して頼む場合もあります。その場合は私選弁護士として有料になります。

>国選弁護人がついたら接見禁止になるのですか?

なりません。接見禁止になるなら最初からなっています。

>彼氏は暴行容疑で逮捕され余罪が他にもあり 以前犯した犯罪の執行猶予中でした。 実刑になる可能性が凄く高い事は刑事さんから聞きました。

はい、実刑で間違いないでしょう。理由は執行猶予中の犯罪であること。余罪があること。つまり今回は暴行プラス何らかの犯罪を犯したんですから。

>それと刑事さんに調書をとったりしたいからと携帯の番号を聞かれました。普通聞かれるものですか?

はい、裏付けをとるために関係者に話を聞きます。貴方は警察にとってお客さんですから丁寧に扱ってくれますから心配ありません。

>私は11日に彼氏の子を出産して面会の時認知を頼みました!

う~ん、どうかな? 父親の存在は必要ではありますが、それが犯罪者であれば認知は良いのかどうか。疑問に思います。認知をすればその子が大きくなったとき父親がホームレスになっていたら、お父さんを扶養する義務が発生したりします。もし出所後、単なる暴行ではなく、殺人などを犯したら殺人犯の子となり、まともな人とは結婚できなくなります。

>彼氏の事は好きなので結婚したく婚姻届けも書いてもらったのですが今籍を入れると何か私は大変になりますか?

そういう犯罪者って、もてるんですよ。私は司法通訳をしているので犯罪者とよく面談するんですが、恋人が、たいてい美人なんです。びっくりするような美人もいます。お気持ちは理解できますが、貴方の将来とお子さんの将来を好きとか嫌いとかで決めるのが良いかどうか。冷静にお考えください。
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この回答へのお礼

遅くなってすみません!彼氏は暴行罪は釈放になり新たに公然わいせつで逮捕されました・・・暴行罪は釈放扱いと刑事さんが電話くれたのですが・・・公然わいせつと執行猶予期間中だった事・・・どのくらいの刑になるものですか??

お礼日時:2012/07/06 18:06

> その弁護士は一度限りの弁護士みたいで国選弁護人がつくと記載があり



 彼には弁護士を雇うだけのお金が無いため、金のあるなしで裁判で不利にならないために、読んで字の如しの国が選んだ弁護士を付けることができます。
 国選弁護人の費用は、出廷回数にも依りますが、7万円以上から、と私選弁護人とはケタ違いに安いです。

> 国選弁護人がついたら接見禁止になるのですか?

 いやいや。彼が発信する情報と、彼に届く情報を、弁護人が管理するため、裁判所がそのように命令しているのです。
 接見禁止にするとすれば、弁護人ではなく、裁判所です。
 逮捕された以上、被告が自分に不利な証拠を隠滅させたりしないよう、場合によっては、家族であっても一切の接見が禁止され、弁護士しか接見できない場合もあるんですよ。
 証拠隠滅などの可能性が低いと裁判所が判断した場合に限り、弁護士を通じて接見を裁判所に申請し、許可が下りれば接見できます。

> 彼氏は暴行容疑で逮捕され余罪が他にもあり以前犯した犯罪の執行猶予中でした。

 余罪、ではなく、前科、ですね。
 執行猶予は、まず刑の執行停止(猶予)され、その期間の全部において新たな犯罪を犯さないことで十分な反省を示したとみなされ、刑が免除される期間だったのです。
 その期間内に、また暴行してしまったのは、彼には堪え性が無いか、性格が暴力的過ぎるということです。
 執行猶予中で、暴行障害で逮捕されたのなら、刑の執行猶予は停止され、裁判が終わったら、前科での罰則(多分、懲役何年)と、今回の罪の懲役何年とが合算され、懲役刑を務め上げることになります。
 この国では、どんな理由かあろうとも、人を殴ったりしてはいかんのです。
 彼の順法精神(法を守り従うという姿勢)が欠如していると判断されれば、合わせて刑期は結構長くなるでしょうね。
 例えば、以前の判決が、懲役2年・執行猶予3年、今回が懲役3年の判決だった場合、執行猶予は取り消され、合計5年間の懲役刑となります。

 収監中、刑務をきちんとこなし、刑務官や他の受刑者とのトラブルも起こさなければ、刑期の1/3~2/3を過ぎた所で、仮釈放が認められ、保護観察などの管理の元、外で生活できるようになる場合があります。
 無論、「仮」ですから、仮釈放中にただの一度でも、罰金刑以上の犯罪を犯せば、刑務所に逆戻りとなり、もう2度と仮釈放は認められず、刑期の全てを務めなければなりまません。
 また、刑期の終わり近くになっても問題がない場合、模範囚として刑期が短くなる場合もあります。

 このように、刑務所に収監されてからも、心から反省し真面目になろうとする者には刑が軽くなる仕組みがあり、そうでない者には厳しく対処するようになっているのです。

> それと刑事さんに調書をとったりしたいからと携帯の番号を聞かれました。
> 普通聞かれるものですか?

 容疑者のごく近しい関係者ですからね、行く先不明では、刑事も仕事にならんからでしょう。
 刑事は、容疑者の疑わしき部分は、全て調べる立場にありますから、聞きたい事があったら、すぐに連絡が取れるようにということでしょう。
 場合によっては、彼の有利な証言をすることもあるかもしれませんし。

> 今籍を入れると何か私は大変になりますか?

 この質問は、ちょっと意味が判りません。
 大変になる、とは、勝手に婚姻届を出すことになると彼の逆鱗に触れ、彼が釈放された時、暴行されるかもしれない、という風にも聞こえるのですが。
 そもそも、婚姻届を書いてもらった時に、すぐに提出しても良いか、弁護士に確認するよう頼むのを忘れた、ということではないんですか?。
 これは、我々に聞くよりも、認知の事も含め、弁護士に彼の結婚の意思を確認するだけでよろしいのではないでしょうか。

 それにしても、短期間に逮捕事実が2回ですか。
 それでも結婚までとは、余程彼の事が好きなのですね。
 覚悟あってのご結婚であって、幸せを掴まれますよう、切に願います。
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この回答へのお礼

わかり易い回答ありがとうございます!
前科もあり今回犯した犯罪も一つではなく余罪があるみたいなんです!
前に犯した犯罪は何かわかりませんが執行猶予が三年あったみたいで…
やはり三年もあれば懲役何年かいわれてたって事ですよね!!
質問してすみません!!

お礼日時:2012/06/24 01:14

「私は大変になりますか?」←既になっているので心配ないでしょう。

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質問者さんは何歳でしょうか?


お子さんが産まれたということですが、
親としての立場で考えてみてください。
彼氏は執行猶予中に犯罪を犯しているのですね?
今後また同じ事が起こる可能性があるということです。
お子さんも犯罪者の子供ということになります。
ご両親には相談しましたか?
まずはご両親に相談してみてはいかがでしょうか?
私は正直言って別れた方が将来的にあなたとお子さんのためになると思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2012/06/24 01:16

質問者自身は成人し好意を寄せてありますから、なんとも無いでしょうが、


現状や刑務所に留置された後などに入籍されての一番の被害者は、お子さん自身です。
お子さんには、生涯、刑務所での子供と言う烙印が付きまといますし、小学校入学以降は、いじめの筆頭になること間違いなし。

短くても、2年以上の出所はありえませんし、複数の逮捕となりますから、5年以上は刑務所暮らしとなることでしょう。

きっぱり、認知だけしてもらって、あとは、縁を断ち切ることです。それしか、お子さんの将来は、真っ暗続きです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2012/06/24 01:19

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