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契約書などで割印をしますが、割印とは、収入印紙に双方の印鑑を押すことですネ。その押す位置ですが、左右上下どこでもいいのでしょうか? また、収入印紙ですが、役所の他に、どこで売っているのでしょうか?

A 回答 (6件)

以前、役所との契約書類を作っていたときには、2枚以上ある印紙の場合でも、すべてに契約当事者の印を押していました。

(保証人がいたりすると、判子だらけ^^;)

気になったので、ネット検索「契約 印紙 消印」で調べたら、さまざまな解説サイトにあたりましたが、基本の印紙税法と印紙税法施工令はこちらにありました。(法庫)
http://www.houko.com/index.shtml
印紙税法
第8条
2 課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。

印紙税法施行令
(印紙を消す方法)
第5条  課税文書の作成者は、法第8条第2項の規定により印紙を消す場合には、自己又はその代理人(法人の代表者を含む。)、使用人その他の従業者の印章又は署名で消さなければならない。

あと、印紙税法基本通達はこちらにあります(国税庁)
http://www.nta.go.jp/index.htm
印紙税法基本通達
(印章の範囲)
第65 条 令第5条《印紙を消す方法》に規定する「印章」には、通常印判といわれるもののほか、氏名、名称等を表示した日付印、役職名、名称等を表示した印を含むものとする。

割愛しますが、契約内容によっては、印紙を貼って消印をしておかないと、印紙税滞納になり、罰則があるはずですが・・・。

どういう立場でのご契約なのかはわかりませんが、印紙が1枚なら、印鑑が印紙にかかるようにおしてあれば、四辺でも角でもどこでも場所は問わないようです。
どうしてもご心配なら、契約書を作成した先方に確認をとるか、nagaimさんが契約書を作成しなければならない場合は、何冊か専門書を参考にされた方がよろしいかと・・・

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kanse …
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No5で回答したendersgameです。


質問者でないのに、こんなことをお聞きして、大変申し訳ないのですが、
tzjさんに教えていただきたく、この場をお借りいたしました。

下の回答のとおり、私は、実務面でも、まちがった消印を押しておりましたし、法律面でも、まったくの門外漢なので、ぜひ、tzjさんにお伺いしたいのです。
もう、気になりだすと、眠れなくなる性分なので・・・

>ボールペンで×印をつけても可です。

>もちろん収入印紙も貼らなくてもいいのです。

この2点なのですが、出典などありましたら、再度、回答お願いできませんでしょうか。
ネットで見たところ、税理士に文章で、2本線で消したものは、不消印になり、過怠税を取られるというのが、見つかったのですが・・・
(参考URL、nextlinkというサイトの、「ビジネスデータバンク」から)

失礼かと思いましたが、管理人へメールをしたら、この場でtzjさんに問い掛けてください、と言う事でした。どうぞ、よろしくお願い致します。

参考URL:http://www.nextlink.ne.jp/
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先のkyaezawaのご回答通りだと思います。



収入印紙には印鑑でなくてもいいのです。
ボールペンで×印をつけても可です。

要するに収入印紙を再使用できなくする為の印です。
ちなみに
間違えて収入印紙を貼ってしまった場合は
その書類ごと税務署へ持ち込めば還付してもらえます。
ただし、書類から印紙の部分を切り取ったりした場合は
還付を受けられません。

また、契約書の書式に法律的な拘束は一切ありません。
もちろん収入印紙も貼らなくてもいいのです。
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契約書の割印は、契約書と契約書に割印します。

契約書の枚数が多いときには、綴じている部分の中央にも押します。(切り離して変更しないように)
他にもなんかあった気がしますが、書類の重要度にもよって違ってくることもあるみたいです。
どういった契約書かわからないので、簡単に回答できませんが契約書はひとつ間違うと人生までかわるようなものがあるので、もっと詳しく調べてから印鑑を押してください。
印紙が必要な契約書ならば、どこかに提出するのでしょうから、提出するところに電話した確認もしたほうが良いと思います。
書店にも書き方の書いてある本がおいてあるはずです。
収入印紙は、郵便局にもあります。
切手を取り扱ってる店においてある場合もあるので近辺で探してみてください。
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契約書の割り印と、収入印紙の消印は別の物です。



契約書の割り印は、契約書の端を重ねて、双方の用紙にかけて、契約当事者がそれぞれ押印することです。
これで、2枚が間違いなく双方が確認して契約したことになります。

印紙の場合は割印とは言わず「消印」と言います。
これは、印紙を再度使わないようにするためで、印鑑は何でもかまいません、押す場所も任意です。
また、双方が押さなくて、一方が押せば良いのです。

収入印紙は、郵便局・コンビニ・ハガキの販売店などても売っています。
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捺印する場所はこれと言ってないですよね


強いて言えば左側と下が格好付きますけど
”収入印紙”は切手を置いてある所で販売しています
郵便局、コンビニなどですよね
ちなみに”収入証紙”ってのも有りますから
お間違えのないように・・・
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