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海外で販売されているレコードを個人輸入する場合、レコードのレーベルや標章について日本国内で権利を有する企業の承諾を取らなければならないと聞きました。しかし個人に対して、輸入の承諾はなされないとも聞きました。
一方現実的には個人輸入・輸入代行によってCDやレコードの輸入がなされているようです。
つきましては実際のところ、現状どのような状況になっているのか、事情をご存知の方にご教示願いたく投稿させて頂きました。
輸入する数量によって空便・船便になるわけですが、郵便物・国際宅配便とも基本的には日本の税関を通過しなければならず、合わせて前述の様な輸入承諾が必要なレコードであれば許認可に関わる書類を求められるのでしょうか?
またどのレコードが良く、どのレコードが承諾が必要かなどの区別は、どの様に判別するのでしょうか?
コピー商品などは購入して日本の税関で差し止めを受けた場合、間違いなく押収され廃棄されるのしょうが、本件の場合レコード自体は違法な存在ではないので商標部分(レーベル)を削るなどすれば輸入可能なのでしょうか?(最も傷物になるのも困るのですが・・・)
適法な処置方法と、現実の運用方法(何も問題なく届くとか、とにかく注文し何かあったら、このようにすればよい等)とお教え頂ければ助かります。

※なおガイドラインに従い、違法行為を目的とするための質問ではありません。

A 回答 (1件)

こんばんは。


某音楽ショップで以前輸入関連の仕事をしていた者です。
15年ほど前の話なのでご参考になるかどうかわかりませんが・・・
当時レコードを輸入する際に商標権が発生するものは以下の2レーベルでした。
SONY系のColumbiaレーベル
BMG系のVictorレーベル
これらのレーベルマークについては日本においては日本コロンビア/日本ビクターがそれぞれ商標権をもっており、各社にライセンス料を支払い許可シールを受領する事で 日本への輸入および販売が可能になります。
これ以外のレーベルについては商標権の問題は発生しませんでした。
現在の状況については直接輸入には携わっていないため確実な事が言えずに恐縮です。
中途半端な回答となり申し訳ありません。
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この回答へのお礼

morilyn-go様
早速のご返信に感謝致します。ご教示頂いた内容から察しますに、当時と何ら状況が変わっていないとした場合、当該2レーベルに関わるレコードを申し込まなければ(輸入しなければ)問題ないということになりますね。
貴重な内容をありがとうございました。引き続きしばらく公開を続けさせて頂きます。

お礼日時:2012/07/08 01:22

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