32歳男、妻子持ちのものです。
お恥ずかしい話ですが、もうすぐ出産で、出産後すぐに離婚することになりました。
様々事情があるのですが、慰謝料の一部として出産一時金(約40万円)を全額妻へ渡すことになり、それは了承しております。
私は勤めている会社の健康保険に加入しており、妻はその被扶養者なのですが、出産後すぐに離婚したい!お金を渡すといってもあなたはもう離婚する人で全く信用できないから、申請用紙の振込指定口座を私(妻)のものにして!といわれています。しかしここで心配なのが、出産一時金の申請を私の会社の健康保険にし、すぐに離婚し妻が被扶養者でなくなり保険を受け取る権利を喪失する場合、実際金額が支給されるのは1,2か月先と聞いておりますが、手続きが滞りなく進むのでしょうか???
私の考えとしては、出産時には私の保険に入っている状態なので問題はないかと思うのですが...どなたがご存じの方教えていただけると助かります
No.1
- 回答日時:
出産一時金、私の時は(4年前)病院へ協会健保から直接支払いがされましたよ。
不足額があれば退院時に窓口で支払いをするよいに事前に言われていました。うちは不足額がなく一時金の方が多かったため差額は旦那の口座に振り込まれました。会社によって違うのでしょうか。もし奥様がどうしてもとおっしゃるなら、早めに扶養からぬいて国保で請求してもらったらいかがですか?
No.3
- 回答日時:
>しかしここで心配なのが、出産一時金の申請を私の会社の健康保険にし、すぐに離婚し妻が被扶養者でなくなり保険を受け取る権利を喪失する場合、実際金額が支給されるのは1,2か月先と聞いておりますが、手続きが滞りなく進むのでしょうか???
出産育児一時金が支給される相手はあくまでも被保険者である夫で被扶養者である妻ではありません。
ですから正確には被保険者が女性で被保険者自身が出産する場合が出産育児一時金、被保険者が男性で被扶養者の妻が出産する場合は家族出産育児一時金といいます。
また出産育児一時金(あるいは家族出産育児一時金)は平成21年10月1日から被保険者に支給するのではなく、直接支払制度という方式に変わりました。
直接支払制度というのは医療機関へ直接出産育児一時金が支払われます。
ですから今までですと退院時に妊婦側が出産費用を払って後日出産育児一時金を健保や国民健康保険に請求する方式でしたが、それですと一時的にせよまとまった金額を用意しなければいけませんでした。
しかし直接支払制度ですと出産育児一時金をオーバーした分だけを払えばよいので、まとまった金額を用意する必要はありません、また出産育児一時金より出産費用が少なければ差額は健保や国民健康保険に請求すればもらえます。
妊婦側としてすることは医療機関等の窓口などにおいて保険証を提示して、申請・受取に係る代理契約を締結することです。
ですから出産する医療機関の窓口で出産育児一時金の直接支払制度を利用したい旨を伝えれば、申請の用紙を渡してくれるはずです。
それと正確には出産育児一時金としては39万円です、3万は産科医療補償制度の保険料です。
ですから産科医療補償制度に加入していない医療機関ですと39万のみになります(そういうところは殆どないでしょうが)。
また42万は法定給付額なので、組合健保ですとその他に附加金が付くことがあります。
一部の健保では出産育児一時金では附加金が付くが、家族出産育児一時金では付かないということもあります。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
出産後すぐに離婚しようとも出産時に奥さんが被扶養者であれば出産育児一時金は支給されます。
直接支払制度は必ず使わなくてはいけないものではありません。
直接支払制度を利用しなければ出産育児一時金を現金で受け取れます。
ほかの方もおっしゃっていますが健康保険の給付は被保険者にのみされるものです。
被扶養者が対象のものでも給付先は被保険者、これが原則です。
ただ被保険者以外にお金を振り込みたいのなら代理人振込の委託契約を結べば問題はありません。
ただそもそも論として
>慰謝料の一部として出産一時金(約40万円)を全額妻へ渡すことになり、それは了承しております。
出産育児一時金を慰謝料とするならばその金額を事前に振り込めば済むことですよ。
皆様ご回答ありがとうございました。
仰られるとおり出産時に被扶養者であれば一時金支給されるのですね。
会社の健康保険にも直接確認いたしました。
皆様ありがとうございました。
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