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昨年3月に退社し8月に出産しました。諸々の手続きが遅れ、ようやく出産手当金の申請をし私の勤めていた会社から支給の通知がきました。
支給される間は主人の扶養から外れる…と聞きますが

支給期間・平成16年6月22日~9月27日となっていて、支払日は平成17年3月29日です。

この場合、いつが扶養から外れなくてはならないのでしょうか?ちなみに支給額は日額3,612円を超えています。

同じような質問が過去にあったら申し訳ありませんが、どなたか教えてください。

A 回答 (1件)

こんばんは。


健康保険の被扶養者となれるかどうかは、
出産手当金等の受給の場合、支給対象期間が外れる対象ですので、
もう既に経過してしまいましたのでもう外す必要はありません。
ただ、このことを健康保険組合に申し出ると、厳しいところは遡って外さなければならないところもあるでしょう。

また、出産日が分からないと出産手当金の支給対象期間が分からないとお思いかも知れませんが、
出産手当金の支給開始時期は出産予定日を基準にしていますので、
支給開始日は分かるはずですね。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。
そうですよね…すでに経過してしまっているので、念のため会社に問い合わせてみようと思います。

お礼日時:2005/04/07 21:57

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