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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
被保護者が社会保険に加入している保険から一時金(出産手当)は妊婦の出産費用等で必要経費として控除するため収入認定はされません。
但し、一時金が必要経費の控除後に残る場合は収入認定されることになります。生活保護出産扶助は、保険の一時金で足りない場合は保護から支給されりことになります。また、出産する前に妊婦加算がされています。出産後は児童養育加算が支給されます。
新生児に必要な布団や産着及びおむつ等を用意するための出産準備金等も支給されます。(申請が必要です。)
出産祝い金及び病気見舞金等は収入として取扱いから場外されますので収入申告はいりません。
被保護者は、保険証を持っていないため、出産扶助による費用支給で出産します。
被保護者で既に決定されたものに申請はいりませんが、決定以外で保護費が必要な場合は、常に申請が必要です。
担当Cwに相談しても申請意思を示さないと相談の域を越えません。常に申請する気持ちを伝えることが大切です。
他法他施策は保護に優先して給付を受ける要件にありますので、社会保険証の給付を先に優先的給付受けることになります。
No.3
- 回答日時:
生活保護受給者は国民健康保険は適用除外ですが、被雇用者の健康保険には加入可能です。
生活保護受給者の場合は他法他施策の原則から児童福祉法の助産制度の利用が優先でしょう。
助産制度を利用したからといって自己負担はゼロではありませんから、出産一時金の剰余額は収入認定となります。
No.2
- 回答日時:
一時金はおります。
生活保護の出産扶助、入院助産院制度は対象となりません。金額はほとんど変わりませんので、収入扱いとなっても大きな影響は出ないと思いますが、、、
入院費用が安い場合(帝王切開になってしまった場合などで健康保険に生保併用しているような場合)は、
収入扱いとなったときに影響が大きいかもしれません。
やはり、ケースワーカーからの返事を待つしかないと思います。
No.1
- 回答日時:
生活保護の場合
健康保険は未加入ですよ
医療費は医療券を使用
全て無料で自己負担ありません
自治体が10割負担で支払してる
税金が免除されてる為
給付や還付は無いですよ
生命保険加入は禁止
仮に交通事故に遭った場合も、
賠償金は全て没収されます
現在支給されてる金額以上は、
手元に金は入りません
お子さんの手当が、
子育て支援課から入れば
福祉課からの給付は減ります
社会保険加入?
生活保護開始日には、
退会してるはずですよ
まとまった金
手元には入りません
この回答へのお礼
お礼日時:2019/03/14 11:02
一応社会保険は市ではなく会社が7割負担なので
そのまま継続的に入っていても良いと
ケースワーカーから言われて元々入っています。
国民健康保険は取られますが
社会保険は継続的に受けれます。
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